ここでの「コミュニケーション能力」とは,1) 貴社が話したい,相談したい内容によく耳を傾け,的確に貴社が感じている問題点を把握する能力と,2) 貴社が知りたい,聞きたい内容を,わかりやすく丁寧に説明する能力を指します。
この点を意識して,見事なバランスで打ち合わせを仕切ることができる弁護士は同業者からも敬意を払われています。
したがって,反対に,次のような弁護士は,クライアントにとっては良い弁護士とは評価しづらいと考えて良いでしょう。
なお,私がロンドンに留学していた際に,イギリスの弁護士(ソリシター)資格を付与するために設置されているリーガル・プラクティス・コース(LPC)(1年間)のうち一部を学んだことがあります。
日本でも,弁護士資格を得るためには,司法試験合格後に,司法研修所というところで研修を受けなければなりません(私の頃は1年半の期間でした。)が,LPCはその内容とは全く違うものです。
日本の司法研修所のトレーニングでは,裁判実務を中心に教育しますので,例えば,訴状(相手を訴えるときに裁判所に最初に提出する書面)や準備書面(裁判所に提出する法的主張を記載した書面)の書き方,証拠の評価の仕方,証人尋問の仕方などを主として学びます。
これに対して,LPCでは,裁判実務の教育も行いますが,中心的なトレーニングの内容は,法律・判例調査の仕方,意見書の書き方,クライアントに対するインタビューの仕方,クライアントに対するレターの書き方,クライアントに対する口頭での説明の内容・仕方,クライアントに対する報告のタイミング・方法などになります。
このように,教育の視点の多くが,クライアントに向けられているのです。これは,イングランドでは,訴訟対応するのは主としてバリスターと呼ばれる別の資格者で,ソリシターは法的問題を扱うものの,その中心的業務はクライアントとのやり取り,クライアントを代理しての交渉などにあることがその一因となっています。訴訟の必要があれば,ソリシターがバリスターを雇用し,当該ケースについてソリシターからバリスターに説明するなどの流れを辿るのが一般的なのです。
この点,日本の弁護士は,ソリシター・バリスターの両方の業務ができる資格を与えられていますから,本来両方の能力が必要です。しかし,前述したとおり,クライアント対応については司法研修所ではその設置目的に沿わないため十分にトレーニングをしていないのが現状です。(現在では,法科大学院で,一部教えているところがあるとは聞いていますが,期間や内容を聞くにLPCと比べれば十分とは言えない場合が多いでしょう。)
そのため,日本では,当該弁護士に,クライアントに対するこれらのコミュニケーション能力が備わっているかどうかは,その弁護士が弁護士となった後に,どのようなクライアントと接してきたのか,どのような事務所で経験を積んだのか,どのような先輩弁護士に習ったのかなどの要素によるところが大きいと言えます。
したがって,貴社としては,多く弁護士が弁護士になった時点で,既に一定のコミュニケーション能力を研修により鍛えられているという前提を持たず,この点をよく見極めることが重要と言えると思います。具体的な方法としては,最も効果的なのは,試験的に法律相談を受けてみることだと思います。
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