Rescission(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Rescissionがあります。
これは,英語・英文契約書で使用される場合,通常,「取消し」という意味で使用されます。
契約が終了する原因としては,契約期間が満了する(expiration),解除される(termination),取消しされる(rescission)などがあります。
このうち「取消し」(rescission)については,通常,各法令などで要件が定められています。
日本でいうと,例えば,「詐欺取消し」が典型例で,民法に定められた詐欺の要件を充たした場合,被害者はその契約を取り消すことができます。
これに対し,解除(termination)や期間満了(expiration)は,契約当事者が契約書の中で取り決めることが多いです。
例えば,解除(termination)の場合は,どういう場合に契約解除ができるのか(債務不履行や破産状態など)を当事者が定めて,それを理由に契約解除ができるとすることが通常です。
また,契約期間の満了(expiration)については,契約書でその契約の有効期限を定め,その期間が満了すると自動的に契約が終了すると定めることが多いです。
したがって,契約書では,expirationやterminationの方がよく見かけると思います。
例えば,after the expiration, termination or rescission of this Agreement for whatever reason(理由を問わず本契約の期間満了,解除または取消し後)などと英語・英文契約書では使用されます。
契約がどのような条件で終了するのかは非常に重要な点ですので,十分にチェックする必要があります。
さらに,契約が終了した後の効果についてもよく検討する必要があります。
代表的には,相手方から開示を受けた秘密情報の取り扱いをどうするのかが挙げられるでしょう。
例えば,代理店契約(Agency Agreement)などでは,契約終了前に紹介した顧客についての手数料(commission)収入はどうなるのか,契約終了における損失補填は受けられるのかなどが問題になります。
また,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)などでは,契約終了後に販売店の元に残った在庫をどうするのかなどが問題になります。
このような契約終了後によく問題になる事項を予め整理し,契約書に網羅しておくことが大切です。