Arise from/arise out of...(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Arise from/Arise out of...があります。

 

 これは,英文・英語契約書で使用される場合,通常,「…から生じる」という意味で使用されます。

 

 もっともよく使われると思われるのは,損害賠償(補償条項)(Indemnity/Indemnification)条項において,「紛争などが…から生じた場合」という表現です。

 

例えば,…arising from any act or omission in its performance or failure to perform its obligations under this Agreement(本契約上の義務の履行または不履行における作為もしくは不作為から生じる…)というように英文・英語契約書では,よく登場します。

 

 また,arising out of or in connection with...などとして,「…から生じるまたは…に関する」というような表現もよく登場します。

 

 後者の表現の方が解釈上は,適用範囲が広くなると考えられます。

 

 例えば,any dispute arising out of or in connection with this Agreementとすれば,「本契約から生じるまたは本契約に関する紛争」という意味になります。

 

 この表現は,紛争解決に関する条項(Dispute Resolution Clause)や裁判管轄条項(Jurisdiction Clause)によく出てくる表現です。

 

 国際取引における紛争解決条項では,紛争解決方法として仲裁(Arbitration)がよく選択されます。

 

 Arbitrationは,裁判(Litigation)とは異なる紛争解決手続きで,Alternative Dispute Resolution(ADR)(裁判外紛争解決手続)の1つになります。

 

 また,Ariseという用語に類似した意味を持つ他の英文契約書用語としては,causeoccurなどが挙げられます。

 

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