法務部員が英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に役に立つ英米法の基礎知識です。

 

 今回は,due diligence(デュー・デリジェンス)についての解説です。

 

 これは「相当な注意」を意味します。

 

 英国判例上は,reasonable careと同意義であると解されています。

 

 この点に関連するHouse of Lords(当時の最高裁判所に相当する貴族院)の判例としては,Union of India v N.V. Reederij Amsterdam (The Amstelslot) [1963] 2 Lloyd’s Rep. 223が挙げられます。

 

 Due diligence(デュー・デリジェンス)として義務が課せられると,本来の義務内容を軽減する意義を有する場合があります。

 

 つまり,例えば,本来,売主には欠陥のない商品を引き渡す義務があるが,これをdue diligence(デュー・デリジェンス)による義務と定めると,相当な注意をもって欠陥の発見に努めたが発見に至らなかった場合には,売主が免責される結果になるからです。

 

 なお,日本の法律実務界でも,M&Aバブルの頃に,流行語のようにこの用語が使われましたが,その文脈では,買収対象会社に対するリスク調査を意味します。

 

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