Bear(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Bearがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,「…を負担する」という意味で使われることが多いです。

 

 Assumeと同じ意味で使えると考えてよいでしょう。

 

 契約を結ぶ以前の契約交渉時点(MOUやLOIを締結するか否かにかかわらず),契約後の債務の履行段階のいずれにおいても,契約当事者双方が様々な費目の費用を支出します。

 

 この費用をどちらがどういう割合で負担するのかを契約書で明確にして定めておかないと,後で紛争になることがあります。

 

 こうした費用負担について定める条項で,たとえば,The Seller shall bear the fees incurred in case...(…する際に生じる費用については売主の負担とする)などとして使用されることがあります。

 

 たかが実費と考えがちですが,取引規模によっては多額になることもあるので,注意が必要です。

 

 また,bearが英文契約書で使用された場合,上記の他にも「…を付けている」という意味を持つことがあります。

 

 例えば,products bearing the Trademarkで「本商標を付けている商品」という意味になります。

 

 Bearの意味としては前者の「…を負担する」のほうが責任の分配に関わるので重要ですが,後者の「…を付けている」という意味でもたまに登場するので覚えておきましょう。

 

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