英文契約書を弁護士に依頼するメリット
-業務範囲と実務経験の観点から-

【この記事でわかること】

弁護士が取り扱うことのできる法律事務の範囲

英文契約書において弁護士に依頼することで得られる実務上のメリット

紛争実務の経験が契約書の品質にどう影響するか

一気通貫で弁護士に依頼することが合理的といえる理由

 

 英文契約書の作成やリーガルチェックを専門家に依頼する際,「どのような専門家に相談すればよいか」と迷われる方が多くいらっしゃいます。

 

 本記事では、弁護士が法律上取り扱うことのできる業務範囲と,実務経験に裏打ちされた弁護士依頼のメリットをご説明します。

 

1. 弁護士が取り扱える業務範囲

 弁護士は弁護士法に基づき,法律事務全般を取り扱うことができます。英文契約書に関する業務として,以下のすべてが弁護士の職務範囲に含まれます。

 

業務内容

弁護士

英文契約書の作成・起案

英文契約書のリーガルチェック・リスク評価

英文契約書の日英・英日翻訳

準拠法・国際仲裁条項の設計

契約条件に関する交渉アドバイス

紛争発生時の対応・交渉・代理

訴訟・国際仲裁の代理

 

 また,弁護士法第72条は,弁護士資格を持たない者が「法律事件に関する法律事務」を報酬を得て取り扱うことを禁じています。すなわち,法的紛争が生じているか,またはその蓋然性が高い案件への関与は,弁護士のみに認められた領域です。

 

 

2. 英文契約書における弁護士の強み

 

(1)英米法の知識と実務経験

 英文契約書は,日本の民法体系ではなく英米法(コモンロー)の概念に基づいて構成されていることが多いです。たとえば Indemnification(補償),Representations and Warranties(表明保証),Force Majeure(不可抗力)といった条項は,日本法とは異なる解釈が前提となっています。

 

 英文契約書を適切に扱うには,英語力に加えて英米法の実務知識が不可欠です。海外の法律事務所,国際法律事務所や外資系企業での実務経験を持つ弁護士であれば,こうした契約書の設計・レビューを高い精度で行うことができます。

 

(2)準拠法・国際仲裁条項の設計力

 準拠法(どの国の法律に従うか)や国際仲裁条項の設計は,万が一紛争が生じた際の法的立場に大きく影響します。どの仲裁機関を選ぶか,仲裁地をどこにするか,仲裁言語をどう定めるか——これらの選択が,将来の紛争解決コストと結果を左右します。

 

 これらの条項の設計には,英米法の実務経験と紛争解決手続きへの理解が求められます。弁護士は,依頼者の利益に沿った条項設計を具体的に行うことができます。

 

 

3. 紛争実務の経験が,契約書の品質を左右する

 英文契約書の品質を考える上で,見落とされがちな視点があります。それは「契約書は,将来の紛争を想定して作成すべきである」という点です。

 

(1)訴訟・仲裁の代理権は弁護士のみが持つ

 訴訟・仲裁手続きの代理は,弁護士のみに認められた業務です(弁護士法第72条)。これは単に「紛争になったら弁護士に頼む」という話にとどまりません。実際の紛争場面を経験しているかどうかが,契約書を作成する段階にも影響するからです。

 

 弁護士は,実際に契約トラブルが訴訟や仲裁に発展した案件を経験することで,「この条項が争点になりやすい」「この文言は裁判所でどう解釈されるか」という視点を自然に身につけています。

 

 

(2)弁護士の関与は「交渉の代理」だけではない

 「弁護士に依頼する」と聞くと,相手方との交渉に弁護士が正面から出てくるイメージをお持ちの方もいらっしゃいます。もちろん交渉を代理することもありますが,実際には,弁護士が直接交渉の代理人として前面に立つケースはそれほど多くありません。

 

 むしろ多いのは,依頼者が相手方と交渉を行いながら,弁護士が紛争処理・訴訟対応を想定しながら「法的な観点からのアドバイス」を裏から提供するという形です。「この条件は受け入れてよいか」「相手の要求は法的に通るものか」——こうした判断を弁護士とともに行いながら,依頼者自身が交渉を進めていきます。

 

 

(3)署名した後では手遅れ——契約書作成時に紛争視点を

 契約書に署名した時点では問題がなく見えても,後に当事者間で解釈の食い違いが生じることがあります。そのとき,「この条項はどちらに有利か」「どの文言が争点になるか」を左右するのが,最初に作成した契約書の内容です。

 

紛争実務を経験した弁護士は,契約書作成の段階から次の視点で設計します:

この条項は裁判・仲裁においてどのように解釈されるか

どの文言が将来の証拠として機能するか

相手方に有利に働く抜け穴がないか

損害賠償・解除・秘密保持などの重要条項に漏れがないか

 

 損害賠償の上限を定める条項,解除権の発生要件,秘密保持義務の範囲,準拠法と紛争解決手続きの選択——これらはいずれも,紛争になってその設計の巧拙が明らかになる部分です。

 

 

4. 最初から弁護士に依頼するという選択

 英文契約書の作成を「安いから」などの理由で他の業者に依頼し,その後に契約トラブルが発生した場合,改めて弁護士に依頼して対応することになります。その時点では,問題のある条文をそのままに交渉・紛争を戦わなければならないリスクも生じます。

 

 目的は契約書作成費用を安くすることでしょうか,そうではないはずです。真の目的は,その取引を安全・有利に実行し継続することのはずです。紛争になった場合の費用のほうが比較にならないほど大きなものになります。

 

 最初から紛争・訴訟対応経験が豊富な弁護士に依頼することで,将来発生しうる紛争や訴訟を想定した実践的で役に立つ英文契約書を作成することが可能になります。

 

 また,弁護士であれば,英文契約書の作成段階から交渉アドバイス,そして万が一の紛争対応まで,一気通貫で対応を受けることができます。これは単なる「安心感」にとどまらず,実際のリスク管理としても合理的な選択です。

 

【弁護士に一気通貫で依頼するメリット】

契約書の作成・チェックから紛争対応まで,同じ専門家が一貫して担当

紛争実務の視点を契約書設計の段階から反映できる

交渉・紛争になった際に,経緯と契約内容を知っている弁護士が即座に対応できる

弁護士法第72条の範囲内で,全ての法律事務を適法に処理できる

 

5. 当事務所にご相談いただける内容

 当事務所では,英国ロンドンの法律事務所での実務経験を持つ弁護士が,英文契約書に関する以下のご相談に対応しています。

 

英文契約書の作成(新規ドラフト作成)

相手方から送付された英文契約書のリーガルチェック・リスク評価

英文契約書の日英・英日翻訳

契約条件に関する相手方との交渉代理,交渉サポート

準拠法・仲裁条項の選択に関するアドバイス

契約に関するトラブル・紛争への対応

 

 案件の内容や進め方についてご不明な点がある場合も,まずはお気軽にお問い合わせください。

 

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