英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Hold someone harmlessがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「someoneに対する請求が生じないことを補償する」という意味で使われます。
補償条項は,indemnificationと英文契約書では呼んでいます。
例えば,契約の相手方に対し,第三者からの知的財産権に関するclaimを受けないことを補償し,補償する当事者が第三者からのclaim対応を自ら行う(defend)というような条項で見られます。
The Vendor shall indemnify, defend and hold harmless the Distributor from any claims...(ベンダーはあらゆるクレームから販売店を補償し,損害を受けないことをを補償する…)などと使用されます。
販売店契約などでは,販売店が自己のテリトリーで商品を売却する際に,当該商品がテリトリーにおいて第三者の特許権や商標権を侵害しないことを保証(表明保証,representation and warranty)し,仮にこれについて第三者からクレームがあった場合,それが故に被る損害すべてをベンダーに補償させるということがよくあります。
逆にベンダー側としては,各国での知的財産権侵害の有無を調査することは容易でないことがありますから,このような条項を入れずに,こうした知的財産権の侵害については販売店側のリスクにしたいところです。