英文契約書を作成,チェック,翻訳する際によく見られる一般条項(General Provisions/Miscellaneous)にIndemnification/Indemnity(補償)条項があります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「いずれの当事者も,本契約の義務の履行に基づき,または,本契約に関連して,相手方当事者が第三者からクレーム等を受け,損害もしくは費用(合理的な弁護士費用を含む)を被り,負担したときは,これらについて相手方当事者を補償する」などという内容で登場します。
上記は,当事者のいずれもが相手方を補償するという内容になっていますが,いずれかの当事者のみが相手方を補償するという内容のものもよく見られます。
一方のみが相手方を補償するという内容は,「不公平」のように見えますが,履行義務の内容・性質,当事者間の力関係(Bargaining Position)などによりそのような内容になることがあります。
こうした英文契約書のIndemnification/Indemnity(補償)条項の内容を検討する際には,実際に補償することになるリスクの程度・内容,保証するとなった場合の保証の内容・範囲などを吟味して条項の正当性について検討する必要があるでしょう。
補償の内容・程度としては,英米法圏の契約書ですと,Defendという英文契約書用語が書かれていることもよくあります。
これは,相手方が第三者と紛争や訴訟となった時に,補償する当事者が弁護士を選定して自らの費用負担で防御し,解決にあたるということを意味することがあります。
また,補償を受ける方当事者側に過失が認められるようなケースはどのように扱うかなども重要な検討事項と言えるでしょう。
以上のように,英文契約書のIndemnification/Indemnity(補償)条項は,検討すべき事項の多い重要な条項と言えます。
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