海外展開にはアウトバウンド(日本から海外への進出)とインバウンド(海外から日本への進出)がありますが,インバウンドのサポートもしております。
海外企業が日本に子会社を設立したり,支店を出したりして,日本市場を狙うインバウンド進出について法的支援を行っています。
海外に親会社がある場合,何かにつけて親会社へ報告をしたり,決済を求めたりしなければならないということがあるでしょう。
そうした場合に,英語で説明文書を用意したり,英文契約書を用意したりしなければならないこともあります。
慣れない日本の法律や実務に「本当にこれでよいのか」と不安を抱えていたり,どのようにするのがベストなのかわからないという方も多いと思います。
このような事態を想定して,海外企業の日本進出(インバウンド)がスムーズにできるようサポートしています。
具体的には,進出初期に必要になる組織内部の雇用関係の契約書や取引先との契約書について,和文・英文でサポートしています。
その後も,日本の独特の法制度や商慣習を知らないばかりに大きな法的トラブルに巻き込まれないよう,継続的に顧問業務(法務コンサルティング)を行っています。
また,外国人の方が日本で起業する場合に,ご自身が理解できるように,または,外国人の協力者や取引先向けに英文の契約書が必要だということもあります。
こうした面でもサポートをしています。特に労働法などの特殊な日本の法律を知らないために,大きな「失敗」をすることがないように,外国人の日本での起業をサポートしています。
なお,労働法については,例え労働者との間で準拠法を外国法とすることを合意していたとしても,日本で働いている当該労働者が日本の労働法を適用する意思を表示した場合には,日本の労働法が適用されうる(法の適用に関する通則法第12条第1項)ので注意して下さい。
また,日本企業が自社の従業員を海外に赴任させる場合にも注意が必要です。
現地に赴任する従業員との間で準拠法を日本法とする旨の合意をしていないと,法の適用に関する通則法第12条第3項により,現地の労働法が適用される余地があります。
また,従業員と日本法を準拠法とする旨の合意をしていたとしても,現地法により労働者保護の強い強行法規/強行規定が存在していた場合に,当該従業員が現地法の適用を主張した場合,その法律が適用される可能性があります(法の適用に関する通則法第12条第1項)。
契約書の作成・リーガルチェックの料金はこちらの料金表でご覧頂けます。
継続的なトータルサポートをご希望の方はこちらの顧問契約がおすすめです。
日本のマーケットや環境に魅力を感じて海外から日本進出(インバウンド)を企画している方からのお問い合わせをお待ち申し上げております。
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英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),実績多数の弁護士菊地正登です。弁護士21年目(国際法務歴14年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引の専門家として高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。
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