英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に,現地の法律を調査すべき場合があります。
通常は,英文契約書で合意した内容が有効とされ,英文契約書に記載されたとおりの権利や義務が生じるということになります。
しかしながら,強行法規/強行規定と呼ばれる法律については,当事者がどう合意しても,法律が優先し,当事者の意思にかかわらず法律が適用されてしまうということになります。
この強行法規/強行規定は,当然ですが,その国その国で異なって決められているため,場合によって,現地の法律の調査が必要になる場合があります。
例えば,独占禁止法(競争法),販売店保護法,製造物責任法,消費者契約法,労働法などは,強行法規/強行規定とされる典型的な例といえると思います。
これらは,基本的に,弱い立場の者を強い立場の者から保護するという趣旨で制定されている場合が多いため,当事者が合意で自由に,これらの法律と異なる内容を取り決めて良いとしてしまうと,弱者保護を目的とした法律が有名無実化してしまうということになります。
そのため,当事者の意思にかかわらず適用されることになっていることが多いのです。
例えば,日本のメーカーが,海外の卸業者との間で,英文販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)を締結するとします。
その場合,独占禁止法や販売店保護法が問題になるケースがあります
そのため,英文販売店契約書(Distribution/Distributorship Agreement)を作成し,これを締結前に販売店(Distributor)が所属する国の弁護士にレビュー・チェックしてもらうことがあります。
これにより,現地の強行法規/強行規定や判例などによって,無効化したり,修正を受けたりする条項について,事前にリスクヘッジすることができます。
英文販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)では,特に販売店保護方が問題になるケースが多いです。
契約終了時に補償金の支払いなどが要求されていたり,契約終了までには一定の猶予期間を定めなければならないとされていたりする場合があり,日本のメーカーにとっては不利な場合があるためです。
これらを事前に把握せずに海外展開し,計画していた利益が確定できなかったということにならないようにリスク・マネジメントをすることが必要な場合があります。
また,現地法人が現地で従業員を採用したり,現地法人の役員と契約したりするようなときも,現地法の調査が必要になります。
その他,契約の締結以前ではなく,取引などが開始された後,トラブルが生じたときも,現地弁護士の助力が不可欠になります。
たとえ,準拠法が日本法で,紛争解決が日本でなされると英文契約書に定められていたとしても,相手方当事者の弁護士と和解交渉をするのに現地の海外弁護士の協力が必須となることがあります。
現地ですばやい交渉をしたり,和解契約を速やかに締結したりするためには,海外にいる日本の弁護士によるサポートだけでは不十分な場合があるためです。
このように,日本企業が海外展開をするにあたっては,現地の海外弁護士の協力を得たほうが良い場面が少なからずあります。
そのような場合に,弊所では,海外弁護士と協力してリーガルサービスを提供していますので,お気軽にお問合せ下さい。
費用については,半年間の顧問契約またはタイムチャージ(1時間あたり税別3万円)よりお引き受けしております。
顧問契約についてはこちらでご説明していますので参考にされて下さい。
これまで実際に協力してリーガルサービスの提供にあたった海外弁護士の所属国は下記のとおりです。
ヨーロッパ
北米
南米
アジア
中東
アフリカ
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英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),実績多数の弁護士菊地正登です。弁護士22年目(国際法務歴15年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引の専門家として高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。
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