| 「個人データを扱う業務委託契約にDPAがない」——それ自体がGDPR違反です EU・英国の居住者の個人データを扱う業務を第三者に委託する場合,GDPR第28条に基づきData Processing Agreement(DPA:データ処理委託契約)の締結が法的義務です。DPAなしでの委託は,それ自体が制裁金の対象となります。しかし,DPAさえ締結すれば安心というわけではありません。条項の設計が不十分なDPAは,事故発生時に自社の責任を増大させるリスクがあります。GDPRの要件を満たした適切なDPAの締結が不可欠です。 ⚠️ 日本企業が陥りやすい3つの誤解
Data Processing Agreement(DPA)に潜む危険条項 GDPRはDPAの記載事項を法定しています。記載不足・設計ミスが自社の法的リスクを高めます。
国際データ移転——日本企業が特に注意すべき問題 EU域外(日本を含む)へのデータ移転には,GDPRが定める適法根拠が必要です。
DPAで弁護士が必要な理由
【注意事項】本ページは,Data Processing Agreement(DPA)およびGDPRに関する一般的なリスク情報の提供を目的としており,個別案件に対する法的アドバイスではありません。GDPRの規制内容・各国データ保護法は改正・更新されることがあるため,具体的な契約の検討にあたっては,必ず専門の弁護士にご相談ください。また,EU・英国・その他各国のデータ保護規制への対応については,必要に応じて当該国の現地弁護士への相談も検討してください。
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