| 「商品の所有権は渡さない」——その安心感が,思わぬリスクを呼び込む契約になっていませんか Consignment Sales Agreement(委託販売契約)は,売れるまで商品の所有権(Title)が委託者に留まるという点で,通常の売買契約・ディストリビューション契約と根本的に異なります。しかし,所有権を手放さないことの安心感の裏で,代金着服リスク・在庫劣化リスク・Audit権限の欠如といった実務上のトラブルが多発しています。署名前に条項の構造を正確に理解することが不可欠です。 こんな企業・方からのご相談をお受けしています
委託販売契約 vs 売買契約 vs ディストリビューション契約——最大の違い
⚠️ Consignment Sales Agreement の主要条項と注意点 委託者・受託者いずれの立場でも,以下の条項は署名前に専門家による確認が不可欠です。
実務上の留意点——委託販売特有のリスク 所有権を維持できるメリットの裏に,委託販売特有の3つのリスクがあります。
当事務所のサービス内容 英文契約書の作成・レビュー・翻訳に特化した弁護士が,委託販売契約に関して以下のサービスを提供しています。
よくある質問(FAQ)
【注意事項】本ページの内容は一般的な解説を目的としており,個別の案件に対する法的アドバイスではありません。委託販売契約における所有権留保の効力は準拠法・相手国の法律によって異なります。実際の契約書の作成・審査にあたっては,必要に応じて現地の弁護士にもご相談されることをお勧めします。
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