英文 Franchise Agreement(フランチャイズ契約書)の作成・リーガルチェック・翻訳

英文 Franchise Agreement
(フランチャイズ契約書)の作成・リーガルチェック・翻訳

Franchise Agreement(フランチャイズ契約書)は,フランチャイザー(本部)がフランチャイジー(加盟者)に対してブランド・商標・ノウハウの使用を許諾し,対価としてロイヤルティを受け取る際に締結する契約書です。許諾範囲・テリトリー保護・品質管理義務・契約終了後の競業避止の設計を誤ると,ブランドの毀損や想定外のロイヤルティ損失につながります。当ページでは実務上重要な条項を解説します。

こんな企業・方からのご相談をお受けしています

海外にフランチャイズ展開したい
国内で展開しているビジネスを海外フランチャイジーに許諾する際の英文フランチャイズ契約書を作成・チェックしたい。テリトリー・ロイヤルティ・品質管理を適切に設計したい。

海外本部から契約書が届いた
海外フランチャイザーから届いた Franchise Agreement のロイヤルティ条項・テリトリー条項・品質管理義務・解除条件が自社に有利かを確認・修正したい。

 

 

契約締結時に弁護士がチェックする主要条項

以下の条項のうちひとつでも不備があると,フランチャイズ展開中または契約終了後に深刻なトラブルが生じるリスクがあります。

① 許諾範囲・テリトリー(Grant & Territory)

フランチャイジーに許諾するブランド・商標・ノウハウの範囲と,独占的に事業展開できる地理的範囲(テリトリー)を明確に定める。テリトリーの独占性が曖昧だと,フランチャイザーが同一地域に別のフランチャイジーを展開するトラブルが生じる。マスター・フランチャイズかエリア・フランチャイズかの区別も明記する。

② ⚠ 知的財産・ブランド使用権(IP & Brand License)

最重要条項。フランチャイザーの商標・ロゴ・ノウハウ・マニュアルの使用許諾条件を明確に定める。フランチャイジーが許諾範囲を超えてブランドを使用した場合・契約終了後も使用を継続した場合の損害賠償・差止請求権を明記する。フランチャイジーが開発した改良技術・ノウハウのIP帰属も必ず規定する。

③ フランチャイズフィー・ロイヤルティ(Fees & Royalties)

加盟時に支払う初期フランチャイズフィー(Initial Fee)と,売上に応じて継続的に支払うロイヤルティ(Royalty)の計算方法・支払時期・通貨・源泉税の取り扱いを明確に定める。売上報告義務・帳簿の監査権もセットで規定することで,ロイヤルティの過少申告リスクを防止する。

④ ⚠ 品質管理・基準遵守義務(Quality Control & Standards)

フランチャイザーのブランド価値を守るため,フランチャイジーに対してオペレーション基準・品質基準・マニュアルの遵守義務を課す。フランチャイザーの検査権・是正指示権を明記し,基準違反が是正されない場合の契約解除権も規定する。品質管理条項が不十分だとブランド毀損が生じてもフランチャイジーへの責任追及が困難になる。

⑤ 研修・サポート義務(Training & Support)

フランチャイザーがフランチャイジーに提供する研修・マニュアル・継続サポートの内容・頻度・費用負担を明確に定める。サポート義務の範囲が曖昧だと,フランチャイジーから「約束されたサポートを受けていない」と主張されるトラブルが生じる。新規出店・既存店の更新時に必要なサポートも具体的に規定する。

⑥ ⚠ 契約終了・競業避止(Termination & Non-Compete)

契約期間・更新条件・解除事由(ロイヤルティ未払い・品質基準違反・破産等)と解除手続きを明確に定める。契約終了後のブランド・商標・ノウハウの使用禁止・顧客リストの返還・競業避止期間も必ず規定する。終了後の競業避止義務は準拠法によって有効性が異なるため,合理的な期間・地域設定と法的検証が不可欠。

 

 

⚠ フランチャイズ契約の落とし穴 ― 契約終了後のブランド保護

フランチャイズ契約が終了した後も,フランチャイジーが許諾なくブランド・商標・ノウハウを使い続けるケースが実務上少なくありません。また,フランチャイジーが蓄積した顧客リスト・営業ノウハウを活用して同種の競合事業を立ち上げるリスクも存在します。これを防ぐためには,契約終了後の商標・ロゴの使用禁止・顧客情報の返還・競業避止義務の期間・違反時の損害賠償額(違約金条項)を契約書に明確に定めておくことが必須です。特に海外での差止請求・損害賠償請求は現地法制度の影響を受けるため,準拠法の選択と現地弁護士との連携が重要です。

 

 

Franchise Agreement 弁護士が必要な理由

ブランド保護のための条項設計

商標・ノウハウ・マニュアルの許諾範囲・使用条件・終了後の返還義務を適切に設計しなければブランド毀損リスクが高まります。弁護士が契約書全体でIP保護の網羅性を確認します。

相手方ドラフトは相手方に有利

フランチャイザーが作成した契約書はフランチャイザー側に有利な内容です。ロイヤルティ計算・テリトリー独占性・解除条件など,フランチャイジーとして不利な条項を修正交渉するため弁護士のサポートが必要です。

各国のフランチャイズ規制への対応

米国・オーストラリア・EU諸国など多くの国でフランチャイズ開示規制(FDD等)が義務付けられています。現地の規制に対応した契約書設計と開示書類の整備のために弁護士への相談が不可欠です。

競業避止義務の有効性は準拠法次第

契約終了後の競業避止義務は準拠法によって有効性が大きく異なります。禁止期間・地域・対象事業の範囲が合理的でないと無効とされるリスクがあるため,準拠法に応じた条項設計が重要です。

 

 

よくある質問(FAQ)

Q. Master Franchise Agreement と Unit Franchise Agreement の違いは何ですか?

A. Master Franchise Agreement(マスター・フランチャイズ契約)は,フランチャイザーが特定国・地域のマスター・フランチャイジーに対して,その地域でのサブ・フランチャイジーへの再許諾権を含む包括的な権利を付与する契約です。一方,Unit Franchise Agreement は個々の店舗・事業単位に対して直接許諾を行う契約です。海外展開では現地のマスター・フランチャイジーを介するケースが多く,マスター契約にはサブ・フランチャイジーへの品質管理義務・ロイヤルティ配分・解除条件を詳細に規定する必要があります。

Q. テリトリーの独占性はどのように規定すればよいですか?

A. テリトリーの独占性(Exclusive Territory)を認める場合は,対象地域を国・州・市区町村など具体的な地理的単位で明記し,フランチャイザーおよび他のフランチャイジーがその地域で同種事業を展開しないことを明確に規定します。独占性の対価としてフランチャイジーに最低売上目標(Minimum Performance Standard)を課し,未達成の場合はテリトリー縮小・独占性喪失となる条件を設けるケースも一般的です。

Q. 海外でフランチャイズを展開する際に特別な開示義務はありますか?

A. はい。米国では FDD(Franchise Disclosure Document)の事前開示が連邦法および多くの州法で義務付けられています。オーストラリアでは Franchising Code of Conduct,EUでは各国の事前開示規制が適用されます。開示義務違反は契約取消・損害賠償リスクにつながるため,展開先国の規制を事前に確認し,弁護士のサポートのもとで適切な開示書類を準備することが不可欠です。

Q. ロイヤルティの計算方法はどのように設定すればよいですか?

A. ロイヤルティは①売上高に対する一定割合(Running Royalty),②固定額(Flat Fee),③最低保証ロイヤルティ(Minimum Royalty)の組み合わせが一般的です。売上高ベースの場合は「売上高」の定義(税込・税抜・返品控除後等)を明確にし,フランチャイザーの帳簿監査権と月次・四半期ごとの売上報告義務をセットで規定することで,過少申告リスクを防止します。

Q. 英文Franchise Agreementの準拠法はどこの国の法律を選べばよいですか?

A. フランチャイザーの所在地国法を準拠法とするケースが多いですが,展開先国がフランチャイズに関する強行法規(開示規制・競業避止の有効性制限等)を持つ場合,準拠法にかかわらずその規制が適用されることがあります。競業避止義務や契約解除条件の有効性は準拠法によって異なるため,展開先国の法制度を踏まえた準拠法の選択と条項設計を弁護士と検討することをお勧めします。

Q. 英文Franchise Agreementの作成・リーガルチェックの費用と納期はどのくらいですか?

A. 契約書の内容・ページ数・作業内容(作成・チェック・翻訳)によって異なります。見積り依頼から当日または翌営業日中に回答します。正式ご依頼まで料金は発生しません。契約書を添付してお問い合わせいただければ,内容を確認した上で正確な見積もりをお伝えします。

 

 

【注意事項】本ページの内容は一般的な解説を目的としており,個別の案件に対する法的アドバイスではありません。Franchise Agreementの各条項の解釈・有効性は準拠法および相手国の法律によって異なります。実際の契約書の作成・審査にあたっては,必要に応じて現地の弁護士にもご相談されることをお勧めします。

弁護士 菊地正登

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 英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),実績多数の弁護士菊地正登です。弁護士歴23年(国際法務歴17年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引を中心に取り扱い,高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。

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