プレビュー:英文 IP Assignment Agreement(知財・特許譲渡契約書)

英文 IP Assignment Agreement(知財・特許譲渡契約書)の作成・リーガルチェック・翻訳

IP Assignment Agreement(知的財産譲渡契約書)は,特許・商標・著作権・営業秘密などの知的財産権の所有権そのものを譲渡する契約書です。使用を許諾するに過ぎないライセンス契約とは根本的に異なり,譲渡後は元の権利者(Assignor)は原則として当該IPに関する権利を失います。M&A・企業買収・スタートアップからの技術取得・開発委託・従業員の職務発明など,様々な場面で必要となります。対象IPの特定・表明保証・各国での登録手続きを誤ると,取得したはずのIPが第三者に対抗できなくなるリスクがあります。

こんな企業・方からのご相談をお受けしています

M&A・企業買収でIPをまとめて取得したい

M&Aや企業買収に際して,相手方が保有する特許・商標・著作権・ノウハウ等の知的財産権を包括的に取得したい。対象IPの棚卸しから譲渡契約の作成・登録手続きまでサポートしてほしい。

開発委託先の成果物の著作権・特許を自社に帰属させたい

フリーランスや外部開発会社に委託したソフトウェア開発・デザイン・コンテンツ制作について,成果物の著作権・特許権が自社に確実に帰属するよう契約書を作成・修正したい。

スタートアップから技術・特許を取得したい

スタートアップが保有する特許・技術ノウハウ・ソフトウェアを取得したい。譲渡対価の設計・表明保証・出願中の特許の取り扱い・競業禁止条項を適切に盛り込んだ契約書を作成したい。

従業員・元従業員の発明・著作物を会社に帰属させたい

従業員が職務上作成した発明・ソフトウェア・著作物の権利が会社に帰属することを確実にしたい。雇用契約書・IP譲渡条項の設計,退職時の手続きについてアドバイスが欲しい。

契約締結時に弁護士がチェックする主要条項

IP譲渡は取消しが困難な永続的な権利移転です。以下の条項は特に慎重な設計が必要です。

① ⚠ 譲渡対象 IP の特定(Assigned Intellectual Property)

何を譲渡するのかを契約書上で明確かつ網羅的に特定することが最重要事項です。特許番号・商標登録番号・著作物の名称・出願中の特許・ノウハウ・営業秘密の範囲など,対象を具体的に列挙します。「関連するすべてのIP」といった曖昧な表現では,後に「譲渡に含まれていた/いなかった」という紛争が生じます。改良発明(Improvements)・派生著作物(Derivative Works)が譲渡対象に含まれるかどうかも明確に定める必要があります。

② ⚠ 譲渡とライセンスの区別(Assignment vs. License)

Assignment(譲渡)は権利の所有権そのものを移転するのに対し,License(ライセンス)は使用を許諾するにすぎません。Assignor(譲渡人)は譲渡後,原則としてそのIPを使用できなくなります。「譲渡後も Assignor に一定の使用権を残す」場合は,譲渡と同時にライセンスバック(License-back)条項を設けます。逆に,ライセンス契約のつもりが実質的に全権利を移転する内容になっていないかの確認も重要です。

③ ⚠ 譲渡対価・支払条件(Consideration)

譲渡対価(一時金・ロイヤリティ・株式・マイルストーン報酬等)とその支払条件を明確に定めます。対価が不明確・著しく低廉な場合,税務上の問題(移転価格・寄附金認定等)や事後的な無効・取消しのリスクがあります。また,複数国にまたがる特許の譲渡では,国ごとの税務・VAT・源泉徴収の取り扱いも確認が必要です。従業員発明の場合は,特許法の「相当の利益」(日本法第35条)に関する規定も考慮してください。

④ ⚠ 表明・保証(Representations & Warranties)

Assignor が以下の事項を表明・保証する条項は必須です:①対象IPの完全な権利者であること,②第三者の権利(担保・ライセンス・差押え等)が設定されていないこと,③第三者の権利を侵害していないこと,④発明者・創作者が正当に権利を移転していること。表明保証違反に対する補償(Indemnification)条項と合わせて設計することで,取得後に第三者から権利侵害を主張された場合のリスクを Assignor に転嫁することができます。

⑤ 出願中・係属中の特許・商標の取り扱い(Pending Applications)

登録済みのIPだけでなく,出願中・審査係属中の特許・商標も譲渡対象に含めることが一般的です。その場合,Assignor が出願手続きを継続する義務・費用負担・拒絶された場合の取り扱い・登録後の権利帰属を明確に定める必要があります。また,分割出願・継続出願・関連出願についても対象範囲を契約書で明示してください。

⑥ 従業員発明・職務発明との関係(Employee Inventions)

開発委託や雇用関係においてIPが創作された場合,その権利が最初から委託先・従業員に帰属するのか会社に帰属するのかは,各国の法律によって異なります。日本法では職務発明規定(特許法第35条)により,一定条件を満たせば会社が特許を受ける権利を承継できますが,「相当の利益」の支払いが必要です。米国・英国など海外では "Work for Hire" の成否・雇用契約上の IP 帰属条項の有効性を確認してください。

⑦ ⚠ 各国での権利移転登録手続き(Registration of Assignment)

特許・商標の譲渡は,各国の特許庁・商標庁に登録しなければ第三者に対抗できないのが原則です(日本:特許法第98条,商標法第35条等)。契約書に「Assignor は Assignee の費用負担で登録手続きに必要な書類の作成・提出に協力する」旨の協力義務条項を設けることが不可欠です。複数国にまたがる譲渡では,各国での登録スケジュールと費用負担を明確にしてください。

⑧ 著作者人格権・道徳的権利の放棄(Moral Rights Waiver)

著作物の譲渡においては,著作権(財産権)は譲渡できますが,著作者人格権(Moral Rights:氏名表示権・同一性保持権等)は日本法上,著作者に帰属し続け,譲渡することができません(著作権法第59条)。実務上は「著作者人格権を行使しない」旨の不行使特約を設けることが一般的です。英国・フランス等の大陸法系諸国でも Moral Rights の扱いが問題となります。各国の法制度を踏まえた条項設計が必要です。

⚠ 登録しなければ第三者に対抗できない ― IP 譲渡の最大の落とし穴

 

IP Assignment Agreement を締結し対価を支払っても,各国の特許庁・商標庁への登録を完了しなければ,当事者間で有効であっても第三者(二重譲渡の相手方・差押え債権者等)に権利の取得を主張できません。以下の点に特に注意が必要です。

 

・契約締結後,速やかに各国の特許庁・商標庁への登録手続きを進めること
・Assignor が倒産・経営危機に陥る前に登録を完了させること(倒産手続き中の登録には制約がある場合がある)
・多国展開している特許・商標は,国ごとに別々の登録手続きが必要なこと
・著作権の場合,登録制度がない国(日本等)では契約書の存在・日付が証拠として重要になること
・出願中の特許の譲渡は,特許庁への出願人名義変更届が必要なこと

IP Assignment Agreement で弁護士が必要な理由

対象 IP の網羅的な特定と棚卸し

特許・商標・著作権・営業秘密・ノウハウ・ドメイン名など,知的財産は多岐にわたります。譲渡対象の特定漏れは後のトラブルの原因になります。弁護士によるIPの棚卸しと契約書への正確な記載が不可欠です。

表明保証・補償条項の適切な設計

取得後に「第三者の権利を侵害していた」「二重譲渡だった」「従業員が権利を持っていた」などのリスクを Assignor に転嫁するための表明保証・補償条項の設計は,法的な法的判断が必要です。

各国の登録手続きへの対応

特許・商標の権利移転は,各国の特許庁・商標庁への登録が第三者対抗要件となります。海外を含む多国間での登録手続きは複雑であり,現地の弁護士・弁理士と連携して迅速に対応することが重要です。

職務発明・委託開発との関係整理

対象IPが従業員の職務発明・委託開発の成果物に由来する場合,権利の初期帰属・移転手続き・対価の支払いについて各国の法制度(日本の特許法第35条・著作権法等)を踏まえた対応が必要です。

よくある質問(FAQ)

Q. IP Assignment Agreement(IP譲渡契約書)と License Agreement(ライセンス契約書)の違いは何ですか?

A. IP Assignment は知的財産権の所有権そのものを移転する契約です。譲渡後,Assignor(譲渡人)は原則として当該IPを使用・処分する権利を失います。一方,License Agreement は所有権を維持したまま,相手方に使用を「許諾」するにすぎません。「売却」か「貸与」かの違いと理解するとわかりやすいです。譲渡後も Assignor が使用を続けたい場合は,譲渡と同時にライセンスバック(License-back)条項を設ける必要があります。

Q. 外部委託して開発したソフトウェアの著作権は,自動的に発注者(自社)に帰属しますか?

A. 自動的には帰属しません。日本の著作権法では,著作権は原則として創作した人(開発者・受託者)に帰属します。発注者が「自社のために作らせた」としても,書面による著作権譲渡の合意がなければ権利は受託者側に残ります。開発委託契約書に「成果物の著作権は完成と同時に発注者に譲渡される」旨の条項を明記することが不可欠です。米国でも "Work for Hire" の要件は限定的であり,契約書上の IP 帰属条項が重要です。

Q. 著作権を譲渡しても,著作者人格権(Moral Rights)は残ると聞きましたが?

A. そのとおりです。日本法では著作者人格権(氏名表示権・同一性保持権・公表権)は著作者に一身専属的に帰属し,譲渡できません(著作権法第59条)。そのため,著作権の財産権部分を譲渡しても,著作者が同一性保持権を行使して改変に異議を唱えるリスクが残ります。実務上は著作権譲渡契約と併せて「著作者人格権を行使しない」旨の不行使特約を設けることが一般的です。

Q. 従業員が在職中に行った発明・創作物の権利は会社に帰属しますか?

A. 日本法の特許(職務発明・特許法第35条)と著作権では扱いが異なります。職務発明については,あらかじめ契約・勤務規則等で定めておくことで,会社が特許を受ける権利を承継できますが,発明者への「相当の利益」の支払いが必要です。著作物については,会社の業務上作成し法人名義で公表されるものは「職務著作」として会社に権利が帰属します(著作権法第15条)。海外(米国・英国等)では国ごとに異なる規定があり,雇用契約書上のIP帰属条項の設計が重要です。

Q. 特許の譲渡は契約書だけで有効ですか?特許庁への登録は必要ですか?

A. 当事者間では契約書の締結により譲渡の効力は生じますが,第三者(例:二重譲渡の相手方・差押え債権者等)に対して権利取得を主張するためには特許庁への登録が必要です(特許法第98条第1項第1号)。登録を怠ると,その後に同じ特許を第三者に二重譲渡された場合に権利を失うリスクがあります。商標権の移転についても同様です(商標法第35条)。契約締結後,速やかに登録手続きを行うことを強くお勧めします。

Q. 英文 IP Assignment Agreement の作成・リーガルチェックの費用と納期はどのくらいですか?

A. 契約書の内容・対象IPの範囲・ページ数・作業内容(新規作成・チェック・翻訳)によって異なります。見積り依頼から当日または翌営業日中に回答します。正式ご依頼まで料金は発生しません。契約書をご添付の上お問い合わせいただければ,内容を確認した上で正確な見積もりをお伝えします。

【注意事項】本ページの内容は一般的な解説を目的としており,個別の案件に対する法的アドバイスではありません。IP Assignment Agreement の各条項の解釈・有効性は準拠法および対象となる知的財産権の種類・各国の法制度によって異なります。実際の契約書の作成・審査にあたっては,必要に応じて現地の弁護士・弁理士にもご相談されることをお勧めします。

弁護士 菊地正登

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