Unless otherwise...(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Unless otherwise...があります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「別に…しない限り」という意味で使用される場合が多いです。
具体的には,たとえば,unless otherwise provided in this Agreement(本契約に別に定めがない限り),unless otherwise the parties agree in writning(当事者が別に書面により合意しない限り)などと使用されます。
文脈としては,これらの表現の前に,原則的な内容が定められていて,unless以下が例外であることを示すという事が多いです。
たとえば,The Purchaser shall pay the Montly Payment to the Seller by the end of every month unless otherwise the parties agree in writing.(買主は売主に対して,月額代金を毎月末日までに支払う。ただし,当事者が書面により別に合意した場合はその限りでない。)などのように使います。
Unlessという用語が登場した場合,この後に続く文章は非常に大事です。
なぜなら,unlessという用語は「…でない限り」という条件をつけるものですので,unlessの中の文章が実現する場合,本文で書かれた内容が適用されないということになるからです。
Unless otherwise...の場合は,単に「反対の取り決めがない限り」という文脈で使用されるので,それほど難しくないですが,unlessの後に普通に文章が書かれている場合,それが実現すると本文の効果が得られなくなるので,unlessの中の文章の内容を精査するようにして下さい。
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際に,条件がついている場合,その条件の内容を注意深く検討することは必須ですのでご注意下さい。
但し書きの要領で使用される他の用語としては,subject to...,provided, however, that...などがあります。