Depending on...(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Depending on...があります。

 

 これは,通常「・・・次第で,・・・の状況によって」という意味で,・・・の状況次第で当事者の行動などが変化するときに使われます。

 

 状況次第という趣旨なので,曖昧さを残す表現ではあるのですが,義務として明確に定めるのがはばかられるという場合も存在します。そのようなときに登場する用語といえます。

 

 例えば,In case where an event beyond reasonable control of either party occurs, the parties shall promptly discuss proper measures to mitigate loss or damage due to such event depending on its seriousness and nature etc. (当事者の一方の合理的はコントロールを超えるような事態が生じたときは,当事者は,その事態の深刻さと性質等に応じて,損害を軽減する方法について速やかに協議する。)などと使用されます。

 

 特に注意するべき表現というものではありませんが,裁量を与えたり,状況に応じてフレキシブルにせざるを得ないときには使用することを検討する用語です。

 

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