Mutatis Mutandis(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語の一つにMutatis Mutandisがあります。

 

 これは,英文契約書では,通常,「準用する」という意味で使用されます。

 

  Article X shall apply mutatis mutandis to cases where the Seller commits a breach of Article Y.(売主がY条に違反した場合,X条を準用して適用する。)などとして使用されます。

 

 準用というのは,上記の例でいえば,X条が直接当てはまる場面ではないため,一見Y条の適用はないと見えるところ,類似の場面として,適用があるということを表すために使用される用語です。

 

 本来の適用場面ではないがその条項を準用するというのは,法律などで使われる表現です。

 

 法律は,当事者の合意である契約書よりも適用に関しては慎重に解釈されるべきものですから,類似の場面だからといって法律条文の適用を安易に拡張するわけにはいけません。

 

 そのため,準用する場合は「準用する」という明確な表現が使われることになるわけです。

 

 ただ,契約書ではそこまで厳密な考え方をしなくても当事者が適用について合意をしていることが明らかであれば通常問題ありません。

 

 そのため,あえてMutatis Mutandisという英文契約書用語を使用せずとも,単にApplyするとだけ書けば契約書上は問題ないのですが,「変更すべきところは変更してこの場面にも適用する」という意味合いを出すものだと理解しておけば良いでしょう。

 

 特に,mutatis mutandisという用語が出てきた場合に注意が必要というわけではないですが,この用語が登場した場合は,本来的な適用場面ではない場面に拡張して特定の条項を適用することを言いたいのだと理解すると良いでしょう。

 

 Mutatis mutandisという用語自体が重要というわけではないですが,何の意味があるのか,何を意図しているのかという実質面を理解しておくことが大切です。

 

 ちなみに,mutatis mutandisは,英語ではなくラテン語です。

 

 英文契約書では,英語以外のラテン語やフランス語が登場することがよくあります。

 

 フランス語の典型例は,Force Majeure(不可抗力)です。

 

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