Acknowledge that...(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Acknowledge that...があります。

 

 英文契約書を離れて,一般的な英語としてもよくみかけるacknowledge that...ですが,英文契約書において使用された場合,通常,「...であることを確認する」という意味になります。

 

 The Buyer acknowledges that the Seller shall not warrant...(買主は,売主が・・・を保証しないことを確認する。)というように使用されます。

 

 上記の例のような場合,あえてacknowledgeを使用せず,The Seller shall not warrant...と直接的に表現してももちろん構いませんし,以下詳述しますが,そのほうがacknowledgeを使用した意味について無用な争いを避けられるので好ましいともいえるでしょう。

 

 このacknowledgeの類義語として英文契約書に使用される用語としてはrecognizeが挙げられます。こちらも「認識する/確認する」という趣旨で使われることがあります。

 

 Acknowledge that...をどういう場合に使用するかですが,あえて,当事者がそのことをきちんと理解し,確認したという表現を取りたいときに使用されているケースがあります。

 

 もっとも,acknowledgeという表現は,それ自体は「認識する」という意味ですから,相手方からそのように説明を受けたことを単に確認したというような意味合いにとらえられる可能性があります。

 

 そうなると,相手方から,契約書を締結した後で,単に「認識」したことを表明しただけで,そのような内容を「承諾」または「承服」したわけではないと争われることが皆無ではありません。

 

 このような無用な紛争を避けるためにも,はっきりと,承諾するという意味のagreeを入れて,acknowledge and agree that...とすることもあります。

 

 この場合,認識した上で,承諾したという意味合いになりますので,承諾した事実はないなどと争われる危険性はほぼないといえます。

 

 もっとも,前述したとおり,特にacknowledgeやagreeという用語を使用しなくても,契約書に義務や権利として直接的に記載すれば,法的効果が得られます。

 

 にもかかわらず,一通の英文契約書内に,acknowlege and agree that...となっている条項と,単に,Buyer shall...と直接的に義務として記載されている条項とが混在していると,統一的でなくなります。

 

 場合によっては,あえてacknowledge and agree that...としている条項と,これらがない条項とがあるのであるから,法的効力が異なるはずだなどと無用な解釈論を展開させる余地を残してしまいます。

 

 通常,そのようなことはないでしょうし,現に多くの契約書で,上記の混在的な記載がありますので,そこまで気にする必要はないでしょうが,簡潔かつ統一的に契約書を作るのであれば,なるべく直接的な表現で一貫させたほうが良いかと思います。

 

 このように,ある場面ではこの表現をし,同じ効果を表したいのにこちらでは別の表現をするとなると,文学的には美しいかもしれませんが,契約書では余計な解釈論を誘発する危険があるので,表現の美しさよりも意図が明確になることを優先させましょう。

 

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