Outside the scope of purpose of...(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Outside the scope of purpose of...があります。
これは,英文契約書において使用される場合,通常,「・・・の目的の範囲外で」という意味です。
例えば,The Consultant shall not use the Confidential Information outside the scope of purpose of this Agreement.(コンサルタントは,本契約の目的の範囲外で,機密情報を使用してはならない。)などと使用されます。
なお,英文契約書をチェックする際には,機密情報の使用がどのような範囲で許されているかを精査する必要があります。
例えば,一見して契約上の義務を履行する際に機密情報を利用することも禁じられているように読めるものもあります。
また,従業員に対して開示する場合に何か制限が課されていないか,下請業者への開示が許可されているか,などは重要です。
秘密保持契約(NDA)やその他の契約書の秘密保持条項(Confidentiality)において,秘密情報の情報受領者の秘密情報の目的外使用を禁止することは重要です。
ただ,情報受領者の立場からすると,契約の目的があいまいだと,目的の範囲内で使用していたつもりが,目的外使用による秘密保持義務違反の責任を追求するおそれが出てきます。
そのため,秘密保持契約の目的の条項の内容は明確でなければなりません。
特に国際取引では,目的の定義があいまいにしてあり,日本企業が問題ないと考えていた情報利用が,突如契約違反だと損害賠償請求をされるような事例の報告もあります。
したがって,契約目的の内容や範囲は事前に精査し,後で問題になることがないようにしておきましょう。