Conform to...(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Conform to...があります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…に適合する,一致する」という意味で使用されます。

 

 例えば,製品売買の英文契約書で,製品などが仕様(specifications)に一致していることを保証するなどの表現で使用されます。

 

 上記の例ですと,「The Seller warrants that the Products conform to the specifications provided by the Seller to the Buyer.(売主は,本製品が,売主が買主に提供した仕様に合致することを保証する。)」などと使用されます。

 

 製品の保証条項(Warranty)は,売主・買主の双方にとって重要です。

 

 買主にとっては,当然ながら,もし製品に問題があった場合に,どのような条件でどのような内容の対応を受けられるのかは大きな関心事です。

 

 他方,売主にとっても,製品に欠陥などがあった場合に,買主に何をしてほしいのか,いつまで保証するのか,具体的に何をして補償をするのかなどは,契約書で決めておくべき重要項目になります。

 

 とりわけ,国際取引では,各取引先がバックグラウンドとしている法律や商慣習が異なるので,欠陥があればこのような対処が受けられるとか,このような対処さえすれば問題ないとか,「思い込み」をしていて契約書で具体的な対処法などを決めておかないと,後で大きなトラブルに繋がります。

 

 Conform to...という表現では,...の部分に適合すべき内容を書くことになるので,売主としては,適合していることを保証できる範囲内に収まっているかをチェックしますし,買主としては,保証してもらうべき項目がすべて入っているかをチェックします。

 

 保証は,保証内容だけではなく,保証の範囲,保証の実行方法,保証が受けられる期間,さらには保証期間が進行する起算点などを事前に必ずチェックしておく必要があります。

 

 この意味で,英文契約書にConform to...が登場した場合,その後に続く内容を精査する必要があると言えます。

 

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