Entity or person(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Entity or personがあります。
英文契約書で使用される場合,通常,「法人又は自然人」という意味で使用されます。
法律行為の主体,客体になれるのは,個人としての自然人のほか,法律で決められた団体等にも認められます。その典型例が法人です。
Entityというのは,通常,この法人,つまり,個人以外に法律行為の主体,客体となることが認められたものを指します。
英文契約書を作成する段階で,契約主体となるものが,個人事業主としての個人となるのか,後に設立する法人となるのか,未定の場合があります。
そのようなときに,All rights and obligations under this Agreement will be assigned to an entity to be established in the future or person....(本契約に基づくすべての権利義務は,将来設立される法人又は個人に承継される)などとして使用されることがあります。
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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件