Adhere to...(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく登場する英文契約書用語に,Adhere to...があります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…に従う」という意味で使用されます。
…の部分には,規則(Rules/Regulations)などが入ることが多いです。
類似の意味を有する英文契約書用語には,comply with..., follow..., in accordance with..., in compliance with...などがあります。
これらの用語もadhere to...と同様に,「法令,契約条項,規則などに従う」という意味を表します。
例えば,The Buyer shall adhere to the Guideline separately provided by the Seller.(買主は,別途売主から提供されるガイドラインを守らなければならない。)などとして,英文契約書では使用されます。
当然ですが,こうした「…を守る/遵守する/従う」という表現が登場した場合,その義務を負う当事者は注意しなければなりません。
規則やガイドラインなどを遵守するという内容に違反すれば,当該契約条項に違反したことになり,その結果,契約解除や,損害賠償などのペナルティを受ける可能性があります。
他方で,例えば,adhere to the other Party's instrctuions「相手方当事者の指示に従う」という内容が契約書に書かれているときは,従わなければならない当事者は注意したほうが良いでしょう。
相手の指示が無制限に出されるようだと,ときに不合理な内容の指示が出されているのに,それに従わなかったことも契約違反となりかねないからです。
そのため,「相手方の指示に従わなければならない」という抽象的で広範な表現がされている場合には,せめてreasonable instructions(合理的な指示)などとして,一定の制限をかけたほうが良いことがあります。
もちろん,こうしたところで,どのような内容・範囲の指示が「合理的」なのかについてはなお抽象的な面があることは否めません。
ただ,こうしておけば,相手の指示に対して,理由を付して不合理さを指摘すれば,相手の指示に対して抵抗できる可能性が出てきます。