Furnish(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Furnishがあります。
Furnishは,特殊な英文契約書用語というわけではなく,「提供する」という意味で通常使用されます。
特に,業務委託契約(Service Agreement)や,コンサルティング契約(Consulting Service Agreement)などで,サービスを提供するという文脈でFurnishという英文契約書用語がよく使われます。
例えば,英文契約書では,The Consultant shall furnish the Services to the Client in accordance with the provisions of this Agreement.(コンサルタントは,クライアントに対し,本契約の条項に従って本サービスを提供する。)などと使用されます。
Furnishと同様の意味で使用される英文契約書用語は,例えば,PerformやProvideなどが挙げられます。
The Consultant shall provide the Client with the Services in accordance with the provisions of this Agreement.などと表現すると,上記とほぼ同じ内容となります。
和訳すると,「コンサルタントはクライアントに対し,本契約の条項にしたがって本件業務を提供する」となります。
当然ですが,業務委託契約(Service Agreement)では,どのような業務を受託者が提供する義務を負うのかが当事者双方にとって重要です。
そのため,「業務」="Service"の内容を契約書で過不足なく明確に定め,お互いの認識にずれがないようにすることが,業務委託契約(Service Agreement)などの出発点となります。