According to...(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,According to...があります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…に従って」という意味で使用されます。

 

 似たような用語には,in accordance with...,pursuant to...などが挙げられます。

 

 これらも「…に従って」という意味で英文契約書に頻出します。

 

 例えば,The Parties enter into this Agreement according to the following terms and conditions.(当事者は,以下の条件に従って本契約を締結する。)などとして使用されます。

 

 According toは,一般の使用例としては,「…によれば」などの意味でよく使われますが,英文契約書では,上記のように使用されることが多いです。

 

 この用語の後には,当事者などが従うべき内容が書かれていることになりますので,後に続く内容をきちんと把握する必要があります。

 

 従うべき対象としては,当該契約や法令,相手方当事者の指示など様々なものがあります。

 

 法令や相手方当事者の指示が従うべき対象とされているときは,範囲が不合理に行為範囲になっていないかもチェックしましょう。

 

 法令であればおそよ従わなければならないとされていると,些末とも言える行政上の手続きの一部に違反したような軽微な違反でも,契約解除の理由になったりしてしまうことがありえます。

 

 また,相手方当事者の指示に従わなければならないとされている場合も,何の制限も課されていないと,指示が広範囲に出される可能性が出てしまいます。

 

 ときにはおよそ従うことが不可能な不合理な指示が出されることもあるかもしれません。

 

 このような指示に対しては拒否することができないと問題になることがありますので,注意しましょう。

 

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