Reasonable grounds to believe that...(英文契約書用語の弁護士による解説)

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 英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Reasonable grounds to believe that...があります。

 

 これは,英文契約書で使用された場合,通常,「…と信じるに足りる合理的な理由」という意味で使用されます。

 

 例えば,If Seller has reasonable grounds to believe that Buyer fails to pay...(売主が,買主が…の支払いを怠ると信じるに足りる合理的な根拠を有する場合には)などと使用されます。

 

 このような表現がなぜ使われるかというと,実際に義務の履行がなされなかったという状態を待つと損害が大きくなり回復が不可能となったり,不利益が大きいからです。

 

 そのため,現実の債務不履行が起こる前に,その可能性が高い場合に,何らかの対処ができるようにする際に上記のような表現を使います。

 

 ただ,義務の履行を求める側の当事者の主観で,相手が債務不履行をする可能性が高いから現実に債務不履行をする前に,何らかの対処ができるとしたのでは,あまりに相手方に不利です。

 

 そのため,客観的・合理的に見て,相手が期日までに義務を履行しない蓋然性が高いと言える場合にはじめて対処ができるとして,一定の制限をかけるわけです。

 

 もちろん,それでも,何が合理的な根拠か,それを一方当事者がどのような基準で判断するのかなどについて曖昧さは残ります。

 

 ただ,何も制限がないよりは,後で合理的理由があったかどうかを争う余地がある分,幾分かはましでしょう。

 

 しかしながら,このような表現は,判断をする側の当事者にとってみれば,ある程度都合のよい表現といえますが,相手方当事者からすると,曖昧なため,変えたい表現といえるでしょう。

 

 英文契約書に限られませんが,契約書では,できるだけ,要件と効果が一義的で明確な方が望ましいのが原則です。

 

 もっとも,内容によっては,曖昧さ,つまり,裁量を残さざるを得ない,残した方が良い場合もあります。

 

 この区別を正しく行い,より安全で正確な契約書を目指すのが大切です。

 

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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件

執筆 弁護士 菊地正登(第二東京弁護士会/片山法律会計事務所)

2003年弁護士登録。英国 University of Southampton のLL.M(法学修士)コースワークで英米法・国際取引法等を学び,ロンドンの法律事務所 Hill Dickinson LLP で実務経験。英文契約書・国際取引を中心に取り扱っています。プロフィール

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