With the exception of cases where...(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,With the exception of cases where...があります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…の場合を除いて」という意味で使用されます。

 

 例えば,英文契約書では,With the exception of cases where the Buyer fails to perform its obligations under this Agreement due to a cause attributable to the Seller...などと使用されます。

 

 上記の和訳は「売主の責めに帰すべき事由により買主が本契約上の義務の履行を怠った場合を除き…」となります。 

 

 英文契約書に限らず,契約書を作成する際に,原則と例外という考えは非常に重要です。

 

 また,契約書を作成する際は,当然ですが,定めた条項の内容が,他の条項の内容と矛盾しないように規定しなければなりません。

 

 仮に相互に矛盾する内容をもつ条項が存在する場合,いずれの条項が優先するのか明らかでない場合,解釈上の紛争を生じる可能性が高まります。

 

 したがって,例外を定めるのであれば,その条項が例外として,原則よりも優先的に適用される旨を明確に規定しなければなりません。

 

 そのときに使えるのがこのwith the exception of cases where...という表現になります。

 

 他にこうした場面で使われる用語としては,Notwithstanding…などが挙げられます。

 

 意味は「…にもかかわらず」となります。

 

 こちらも,例えば,Notwithstanding the aboveなどとすれば,「前記の内容にかかわらず」という意味になります。

 

 なので,notwithstandingの表現の後に前記の内容と前述したものと矛盾した内容を記載しても,後に書いた内容が前に書いた内容に優先するということが明らかとなります。

 

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