Willful misconduct or negligence(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Willful misconduct or negligenceがあります。
これは,英語・英文契約書で使用される場合,通常,「故意または過失」を意味します。
例えば,Service Provider shall be responsible for any loss or damage incurred by Client due to a cause attributable to Service Provider; provided, however, that this shall not apply to any loss or damage related to or arising from Client’s gross negligence or willful misconduct.などと表記されます。
上記の和訳は,「サービスプロバイダーは,自己の責めに帰すべき事由によりクライアントに損害を与えた場合,その損害について賠償しなければならない。ただし,クライアントの重大な過失または故意により生じた損害はこの限りではない。」というものです。
過失や故意などの概念は主観的なものですので,難しい問題があります。
もっとも,免責規定などで,この表現が出てきた場合,どのような場合に免責されるのか,または,責任を負うのかにかかわるものですので,重要な表現といえます。