Concerned(英文契約書用語の弁護士による解説)

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 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Concernedがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される際には,例えば,The Distributor shall notify the party concerned of...(販売店は当該当事者に対し…を通知しなければならない)というように使用されることが多いです。

 

 上記のように使用された場合,concernedは,「当該」という意味になります。

 

 英文契約書に限りませんが,契約書では,どの事象を指しているのか,どの者を指しているのか,どの場所を指しているのかなどが,一義的に明確になるよう特定されていることが重要です。

 

 用語も一度定義したら,その定義で統一的に使用しなければなりません。

 

 条項によって何を指しているのかあいまいになったり,条項によって指しているものが異なるのかと疑義を生じさせるようなことがないようにしなければなりません。

 

 英文契約書では,こうした視点からconcernedという表現が使用されます。

 

 なお,何を指しているのかの回答が契約書を読んでいる人によってまちまちになるということは避けなければなりませんので,契約書で指示語を多用することは避けましょう。

 

 契約書は文学作品とは違いますから,多少不格好に思えても,意味が明確に伝わるほうが重要です。

 

 なので,同じ用語でも繰り返し使用して,読む人によって解釈が分かれるということがないようにしましょう。

 

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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件

執筆 弁護士 菊地正登(第二東京弁護士会/片山法律会計事務所)

2003年弁護士登録。英国 University of Southampton のLL.M(法学修士)コースワークで英米法・国際取引法等を学び,ロンドンの法律事務所 Hill Dickinson LLP で実務経験。英文契約書・国際取引を中心に取り扱っています。プロフィール

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