Specifications(英文契約書用語の弁護士による解説)

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Specificationsとは,英文契約書において「仕様」という意味で使用される用語です。

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Specificationsがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「仕様」という意味で使用されます。

 

 例えば,「The Seller warrants that the Products conform to the specifications provided by the Seller to the Buyer.(売主は,本製品が,売主が買主に提供した仕様に合致することを保証する。)」 などとして使用されます。

 

 海外のメーカーから商品を輸入する場合,日本の品質基準で考えているとトラブルが起きやすくなります。

 

 日本の商品のクオリティは,一般的に高いので,日本の感覚で海外に発注すると,できあがった商品の品質が自社基準に満たないということがよくあります。

 

 したがって,このSpecificationsに「合致する」という規定では,どの程度の水準での合致を要求するのかについて両当事者間の理解に齟齬がないように細かく合意しておくことをお勧めします。

 

 例えば,別紙などを使って,どこの部分について何パーセントの誤差を超えたら,保証違反となるなどと取り決めることもあります。

 

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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件

執筆 弁護士 菊地正登(第二東京弁護士会/片山法律会計事務所)

2003年弁護士登録。英国 University of Southampton のLL.M(法学修士)コースワークで英米法・国際取引法等を学び,ロンドンの法律事務所 Hill Dickinson LLP で実務経験。英文契約書・国際取引を中心に取り扱っています。プロフィール

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