Certify(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Certifyがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「証明する」という意味で使用されます。

 

 どちらかというと,英文契約書というより,契約書とは別の何らかの英文の証明書で使用されることが多いです。

 

 例えば,I hereby certify that...などとして,「that以下の内容を保証する」というような内容で登場することがあります。

 

 何らかの文書が真正なものであることを証明したり,翻訳が正しいことを証明したり,その人がその会社で意思決定をする権限を有することを証明したり,様々な場面でこのCertifyは登場します。

 

 文書のタイトルがCertificate(サーティフィケート)となっている場合は,何らかの内容がCertifyされた証明書ということになります。

 

 英文契約書を締結する際に,署名者がその契約書を発効させる権限を持っているかを確認するためにCertificateを取り付ける必要があることもあります。

 

 他にも,日本企業が販売代理店として,海外のメーカーから商品を仕入れて日本で販売展開する場合に,自社が正規の販売代理店であることを証明するための証明書(Certificate)を取り付けるということもあります。

 

 もちろん,このような場合は,本来販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)をきちんと締結し,諸条件を定めるべきです。

 

 ただ,残念ながらすべてのケースでそのようにできるわけではありません。

 

 そのようなケースでは,せめて自社が正規販売店であることを広くアピールできるように証明書を発行してもらうということをすることがあります。

 

 以上のように,certify(証明する)してもらう対象はかなり広範囲にわたって存在します。

 

 もし,証明してもらったことが事実と相違するような場合には,損害賠償請求などができるようにしておくことも大切でしょう。

 

お問合せ・ご相談はこちら

 お問合せフォーム・電話・メールでお問合せ頂けます。

 お問合せフォーム・メールでのお問合せがスムーズです。

 

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6453-6337

担当:菊地正登(キクチマサト)

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日

※契約書を添付して頂ければ見積回答致します。
受付時間:24時間

 英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),実績多数の弁護士菊地正登です。弁護士21年目(国際法務歴14年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引の専門家として高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6453-6337

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝日は除く

弁 護 士 情 報

弁護士  菊  地  正  登
片山法律会計事務所

東京都港区芝5-26-20
建築会館4F
tel: 03-6453-6337
email: kikuchi@mkikuchi-law.com

片山法律会計事務所

住所

〒108-0014
東京都港区芝5-26-20
建築会館4F

アクセス

都営三田線・浅草線三田駅またはJR田町駅から徒歩約3分です

受付時間

9:00~18:00

定休日

土日祝日

 弁護士インタビュー動画

書  籍

士業・翻訳業者・保険会社・金融機関の方へ

各士業の先生方,翻訳業者,保険会社,金融機関のお客様の英文契約書に関する案件についてお手伝いさせて頂いております。

ご紹介頂いたお客様の初回相談料は無料ですので,お気軽にお問合せ下さい。

ご相談方法

メール・電話・Web会議・対面の打ち合わせによる対応を行っております。

サイト内検索 - 英文契約書用語の検索ができます -