Certify(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Certifyがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「証明する」という意味で使用されます。
どちらかというと,英文契約書というより,契約書とは別の何らかの英文の証明書で使用されることが多いです。
例えば,I hereby certify that...などとして,「that以下の内容を保証する」というような内容で登場することがあります。
何らかの文書が真正なものであることを証明したり,翻訳が正しいことを証明したり,その人がその会社で意思決定をする権限を有することを証明したり,様々な場面でこのCertifyは登場します。
文書のタイトルがCertificate(サーティフィケート)となっている場合は,何らかの内容がCertifyされた証明書ということになります。
英文契約書を締結する際に,署名者がその契約書を発効させる権限を持っているかを確認するためにCertificateを取り付ける必要があることもあります。
他にも,日本企業が販売代理店として,海外のメーカーから商品を仕入れて日本で販売展開する場合に,自社が正規の販売代理店であることを証明するための証明書(Certificate)を取り付けるということもあります。
もちろん,このような場合は,本来販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)をきちんと締結し,諸条件を定めるべきです。
ただ,残念ながらすべてのケースでそのようにできるわけではありません。
そのようなケースでは,せめて自社が正規販売店であることを広くアピールできるように証明書を発行してもらうということをすることがあります。
以上のように,certify(証明する)してもらう対象はかなり広範囲にわたって存在します。
もし,証明してもらったことが事実と相違するような場合には,損害賠償請求などができるようにしておくことも大切でしょう。