Instruction(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Instructionがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「指示」という意味で使用されます。

 

 例えば,Distributor shall sell and distributor the Products in the Territory in accordance with instructions by Supplier. などとinstructionは英文契約書に登場します。

 

 上記の和訳は「販売店は,サプライヤーの指示に従って,本製品を本地域にて販売しなければならない。」となります。

 

 上記の例では,販売店がサプライヤーのinstruction(指示)に従わないと契約違反になるおそれがあります。

 

 なので,サプライヤーがinstruction(指示)できる範囲が広すぎると,販売店としては不利になる可能性があります。

 

 サプライヤーから出される指示の範囲・裁量が広範なため,無理な指示が出される可能性が否定できないからです。

 

 そのため,販売店としては,契約書をレビューする際に,どの範囲でどういう内容の指示に従わなければならないのか,ある程度合理的な範囲に制限し,指示を合理化する必要があるでしょう。

 

 また,サプライヤー側としても,一見,いろいろな場面で広く指示を出し,これを販売店が守らなければならないとしたほうが有利に思えます。

 

 他方で,広範に指示が出せるとなると,指示の範囲があいまいになり,現実にどの場面で販売店が指示に従わなければならないのかが解釈に委ねられるという危険があります。

 

 あまりに不合理で契約に無関係とも思える内容の指示であっても,契約書に「指示に従う」と書いてありさえすれば,販売店はすべて従わなければならないというのも契約解釈として不合理な面があるからです。

 

 したがって,このinstructionに従うという条項を検討する際には,ある程度,どの場面,どの範囲で,どのような指示が出されるのかを明確に規定することが,結局はサプライヤー・販売店の双方にとって重要といえるでしょう。

 

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