In one's reasonable discretion(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,In one's reasonable discretionがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…の合理的な判断・裁量により」という意味で使用されます。
類似の英文契約書用語に,In one's sole discretionがあります。
こちらは,「…の単独の判断・裁量により」という意味です。
もうおわかりかと思いますが,後者は,契約の相手方当事者にとってはリスクが高い条項です。
単独の裁量で決められてしまうとなれば,裁量をもった当事者が主観的に判断した場合でも,その判断が採用されてしまうことになります。
例えば,売買契約などで,製品にDefect(欠陥)があれば,売主が無償で製品を交換したり,修理したり,または,代金を減額したりしなければならないと定められていたとします。
こうした規定があると,製品に欠陥があるかが重要なテーマとなり,ときに欠陥があるかどうかが問題になるケースがあります。
そのような場合に,欠陥があるかどうかを,買主の単独の判断で決定できると定められていたらどうなるでしょう。
例えば,Purchaser may determine...in its sole discretion(買主がその裁量により…を決定できる)などと規定されているケースです。
欠陥の有無についてこのように定められていると,原則として,買主が問題・欠陥だと思えば,それで欠陥があるということになってしまいます。
本来は,検収・検査の方法を予め合意しておき,できるだけ客観的に欠陥・契約不適合(瑕疵)の存在を判断できるようにするのが,とくに売主にとっては望ましいといえます。
もっとも,常にこのように詳細な取り決めができるとは限らないのが現実です。
そのような場合に,in its sole discretionではなく,せめて,in its reasonable discretionとしたり,Purchaser shall not unreasonably determine...などとして,不合理な判断を排斥できる余地を残しておくべきということになります。
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