Material(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,翻訳(英訳/和訳),リーガルチェック(審査),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Materialがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「重大な」という意味で使用されます。
このMaterialは,material breachという用語で使用されることが多いです。
Breachというのは,契約違反という意味でよく使用されます。例えば,If the Buyer commits a material breach of any of the provisions under this Agreement...(買主が本契約の条項に重大な違反をしたときは…)などと使用されます。
この後に,契約違反をされた当事者の救済手段が書かれることが多いです。
典型的な救済手段は,損害賠償請求(Damages)や契約の解除権(Termination Right)となります。
なぜMaterialという用語が入れられることがあるかというと,典型的には,契約当事者の契約上の義務は多岐にわたっており,どんなに些細な契約違反であっても,契約違反は契約違反であるから解除が可能だとなってしまうと,当事者の契約上の地位が不安定になってしまいます。
そのため,些細な契約違反(例えば,銀行の振込手数料を支払い忘れて,相手方に銀行手数料分が差し引かれて着金したなど)などがあっても,それによっては解除などはできず,契約の重要な義務に違反した場合にのみ,解除という強い効果を与えようということです。
もちろん,Materialという用語自体,程度問題ですので,一義的に何が解除できる重大な契約違反になるのかは解釈の余地があります。
ただ,客観的・常識的に見て些細な契約違反にすぎないという場面もあるでしょうから,程度問題だとはいえ,この用語を挿入しておいた方が良いという場面もやはり存在するといえます。