Accept(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を,作成,チェック,翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Acceptがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,「承諾する」という意味で通常使用されます。

 

 特別な英文契約書用語ということではなく,一般的な用語ではありますが,重要な単語です。

 

 当たり前ですが,契約は,当事者双方が合意してはじめて効力を生じるものです。

 

 通常,どちらかの当事者が,契約の申込み(Offer)をして,それを他方の当事者が承諾(Accept)することにより合意が成立し,契約の効力が生じます。

 

 契約が成立すると法的な強制力が与えられるため,当事者が契約上の義務を履行しなければ法的な制裁を裁判所などを通して行うことができるようになります。

 

 対して,どちらかの当事者の申込み(Offer)を相手方が拒否したり,相手方が別の条件をつけて,その条件込みであれば承諾(Accept)するという条件付きの承諾をしたりした場合,合意が成立していないため,契約は成立していないということになります。

 

 後者の条件付きの承諾をした場合,カウンターオファー(Counter Offer)がなされたことになりますので,今度は最初の申し込みをした当事者がそのカウンターオファーを承諾するかどうかの問題になります。

 

 もし,追加された条件を承諾するということになれば,その段階で合意が形成され契約が成立したことになります。

 

 英文契約書において,このacceptは当然に記載されるべきものですが,たまに,この当然の英文契約書用語を含んだ「契約につき承諾する」という文言が欠けている場合があります。

 

 実際に,このacceptを含んだ表現がないために,相手方から後に契約の効力を否定するという主張を受けたという事例もあります。

 

 したがって,このような当然の英文契約書用語でも,英文契約書を作成,チェック,英訳/和訳する際には,きちんと確認し,抜けがないようにしなければなりません。

 

 英文契約書は,当事者が何を合意したのかを表すものですが,そもそも合意するということを明確にしないと,状況次第では,「書かれたことを見たがそのとおりの効果が生じることを受け入れたわけではない」という主張が成り立ちうることになってしまいます。

 

 そのため,契約書を作成する際には,必ず当事者が記載内容を受け入れて法的拘束力を持たせるようにその内容について合意したことがわかる内容にしなければなりません。

 

 また,英文・英語契約書をチェックする際にも,非常に基礎的なことではありますが,特に冒頭部分を注意して読み,きちんと当事者が契約書の記載内容に合意していると証明できる内容になっているかを確認するのを怠らないようにしましょう。

 

 契約として成立しているのかしていないかの根本的なところで争いが生じるようだと,契約書で取り決めた詳細な条件がすべて台無しになってしまう可能性があります。

 

 これは極めてマイナスの影響が大きいので,このようなことがないように,必ず毎回承諾・合意の有無をチェックするようにしましょう。

 

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