Inform(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Informがあります。

 

 これは,特に英文契約書に特有の用語というわけではないですが,英文契約書で使用される場合,通常,「知らせる/伝える」という意味で使用されます。

 

 例えば,買主が売主から購入した商品が第三者の知的財産権を侵害するというクレームを受けた場合に,直ちに売主に知らせ,対応を協議するというような定めをする際にinformが使用されることがあります。

 

 具体的には,Buyer shall inform Seller of such claim within XX days from its recepit of the notice...(買主は売り主に対し,通知の受領からXX日以内にかかるクレームについて知らせなければならない...)などと使用されることになります。

 

 類似の意味をもつ英文契約書用語には,notify,advise,reportなどがあります。

 

 これらの用語もいずれも「知らせる/伝える/報告する」という意味で使用されます。

 

 どういう場面で何を誰にどういう方法で伝えなければならないのかについては,特に契約が一定期間継続する場合には,しっかりと把握しておく必要があります。

 

 そうしないと,思わぬ場面で,契約書の義務に違反することになったり,本来可能であったクレームが出せなくなったり,損害賠償請求を受けることになったりするので注意しなければなりません。

 

 したがって,報告をする側にとっても,報告を受ける側にとっても,報告のタイミング,報告の内容・事項,報告の方法(特定のフォーマットがあるのか,書面報告なのか,口頭なのかなど)について事前にきちんと契約書で取り決めておく必要があります。

 

 このような報告事項で重要なのは,上記の第三者からのクレームなどの他,代理店契約(Agency Agreement)における,売上報告などがあります。

 

 代理店契約においては,代理店が紹介した顧客と売主との間の売買取引における売上のX%がコミッションとして代理店に支払われるなどと規定されることが一般的です。

 

 そのため,代理店としては,正確にコミッションの支払いを受けるため,売主と顧客との間にどの程度の売上があるのかを正確に把握したいところです。

 

 この売上額を把握する方法はいろいろとあるのですが,まず基本となるのは,売主から売上額の報告を定期的に受けることでしょう。

 

お問合せ・ご相談はこちら

 お問合せフォーム・電話・メールでお問合せ頂けます。

 お問合せフォーム・メールでのお問合せがスムーズです。

 

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6453-6337

担当:菊地正登(キクチマサト)

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日

※契約書を添付して頂ければ見積回答致します。
受付時間:24時間

 英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),実績多数の弁護士菊地正登です。弁護士21年目(国際法務歴14年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引の専門家として高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6453-6337

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝日は除く

弁 護 士 情 報

弁護士  菊  地  正  登
片山法律会計事務所

東京都港区芝5-26-20
建築会館4F
tel: 03-6453-6337
email: kikuchi@mkikuchi-law.com

片山法律会計事務所

住所

〒108-0014
東京都港区芝5-26-20
建築会館4F

アクセス

都営三田線・浅草線三田駅またはJR田町駅から徒歩約3分です

受付時間

9:00~18:00

定休日

土日祝日

 弁護士インタビュー動画

書  籍

士業・翻訳業者・保険会社・金融機関の方へ

各士業の先生方,翻訳業者,保険会社,金融機関のお客様の英文契約書に関する案件についてお手伝いさせて頂いております。

ご紹介頂いたお客様の初回相談料は無料ですので,お気軽にお問合せ下さい。

ご相談方法

メール・電話・Web会議・対面の打ち合わせによる対応を行っております。

サイト内検索 - 英文契約書用語の検索ができます -