Replace, Replacement(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Replace, Replacementがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「交換する,交換」という意味で使用されます。

 

 英文契約書でよく登場する場面としては,売買契約において,商品に契約不適合(瑕疵)・欠陥があった場合の救済措置が挙げられます。

 

 販売された商品に欠陥があった場合に,売主が救済措置として行う手法の一つとして,このReplace, Replacementが英文契約書に記載されることが多いです。

 

 例えば,The Supplier shall replace such defective Product with the Product free from any defect free of charge within...(供給者は,…以内に当該欠陥品を欠陥のない製品と無償で交換しなければならない。)などとして使用されます。

 

 英文売買契約において,商品に欠陥があった場合の救済措置は,限定的に記載することが多いです。

 

 特に,売主の立場からすると,商品に欠陥がないことや仕様書の合致していることを一定期間保証することが多いですが,仮にこの保証内容に違反してしまったということがあった場合の救済措置が定められていないと,買主がどのような請求をしてくるのかが不明瞭なため,不安定な立場に立たされます。

 

 そのため,販売された商品に欠陥等が見つかった場合に,どのような方法でその問題を解決するのかという手段を,英文契約書に事前に明確に定めておき,それ以外の救済措置を求めることはできないとしておくのが特に売主にとっては重要になるのです。

 

 もっとも,買主の立場からしても,商品に問題があった場合にどのような救済措置があるのかを事前に知りたいという動機もあるでしょう。

 

 また,買主としても,例えば,商品を修理してもらっても売れないという事情や,改めて欠陥のない商品を納品してもらっても,転売期日に間に合わず意味が無いということもあったりしますので,こういう方法で対処して欲しいという要望を持つことがあります。

 

 このような観点からも,英文契約書において商品に問題があった場合の対処法を記載しておくことは大切といえるでしょう。

 

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