e.g.(英文契約書用語の弁護士のよる解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,e.g.があります。
これは,英文契約書特有の用語ではなく,一般的にも,「例えば」という意味で頻繁に利用されます。
同義語は,for example, for instance, such asなどです。
通常は,英文契約書の条項などで抽象的な内容を記載した後に,理解を助けるために具体例を挙げる際に,冒頭にこのe.g.を付けます。
ただ,英文契約書においては,このe.g.,for example,for instance,such asなどを使用した例示は避けたほうが良いです。
なぜなら,これらの表現の後に挙げられる例が,それだけが該当するという意味(専門用語で「限定列挙」といいます。)なのか,単に例えばという例示をしただけで,それ以外も似たようなものがあればそれらも含まれるという意味(専門用語で「例示列挙」といいます。)なのかがあいまいになってしまうためです。
特に,英米法では,例として挙げられている内容を制限的に捉え,それ以外の類似のものは含まれないと解釈される可能性があります。
このように,英文契約書にあいまいな表現があると,その用語をめぐって後に紛争になる可能性を生じます。
そのため,英文契約書においては,できるだけあいまいさを残さず,誰が読んでも一義的に意味が決まっているとなるように作成するのが理想です。
このような観点から,英文契約書において例を上げたいときは,e.g.などの表現よりも,抽象的な内容の後に,including but not limited to...,including without limation...などという表現を使うほうが一般的です。
これらは,挙げられたものはあくまで例にすぎず,それに類似するようなものがあればそれらも含まれるということを明らかにする表現です。
つまり,専門用語でいうところの,例示列挙であることを示す表現です。
おそらく,英文契約書を作成する際に,ドラフトしている者の意図としては,このように例示として記載している「つもり」のことが多いと思います。
そうであれば,その意図が最初から明確になるように英文契約書に記載するのが望ましいということになります。
逆に,挙げられた例に限定し,それら以外は認めない(限定列挙)ということなのであれば,exclusiveという用語を使ったり,limited to...という用語を使用したりすれば良いことになります。
なお,e.g.などの表現がとられる傾向は,和文契約書を英訳して英文契約書として利用するというパターンで多く見られます。
なぜなら,和文契約書では,「例えば」や「例:」などとして具体例を記載することが多いためです。
これを翻訳業者などに翻訳してもらうと,e.g.などと訳されてくるため,上記の問題を生じてしまいます。
なお,「例えば」や「例:」という日本語を,e.g.などと訳すのは,翻訳・英訳としては正しいです。翻訳・英訳は,原文に忠実に訳す作業であり,そうあるべきだからです。
翻訳業者が,英文契約書の起草者の意図を勝手に汲み取ったり,解釈したりして表現を変更すれば翻訳業者にとって大きな問題になりかねません。
そのため,翻訳・英訳が誤っているという意味ではないことにご注意下さい。
そもそもの表現に問題があるという意味です。
英文契約書の起草者としては,上記の点に注意してドラフティングをする必要があります。
何か具体例を挙げるときは,それ以外のものを認めるのか,認めないのかを常に意識してドラフティングすると,これらを意識した表現ができるようになるでしょう。