英文契約書の相談・質問集49 英文契約書に支払義務を記載すれば払わなければ法的措置をとれますよね。

 

 英文契約書の作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「英文契約書に支払義務を記載すれば払わなければ法的措置をとれますよね。」というものがあります。

 

 確かに,英文契約書に支払義務を規定しておき,例えば,日本の裁判所や外国の裁判所に紛争になった場合は訴えることができると定めておけば,仮に相手方が支払いをしなければ,法的措置をとることは可能です。

 

 ただ,法的措置をとってどうなるのかということはよく考えたほうが良いです。

 

 そもそも,特に海外で裁判や仲裁をするとなると多額の費用(大半はタイムチャージによる外国人弁護士の費用)がかかります。

 

 また,訴訟などになれば解決までに大変な時間と労力がかかります。

 

 当然,時間はもっとも重要な経営資源の一つですし,労力というのも事件費です。

 

 つまり,訴訟に対して支出する訴訟費用という目に見えるコストだけではなく,紛争に対してかける時間や人員もコストになります。

 

 これらをかけてまで法的措置をとってなお利益が残るのかという問題は考えなければなりません。

 

 また,仮に法的措置を取って,判決で勝利したとして,そのまま相手方が払ってくれるとは限りません。

 

 特に,裁判で判決までいくということは,最後まで相手方は貴社の態度や見解に不満があり,最後まで闘ったということになります。

 

 そのため,払わないことの方が多いくらいです。

 

 相手が裁判で負けたのにもかかわらずお金を払ってくれない場合には,現地の裁判所に申し立てて強制執行をしなければならなくなり,その費用や現実的可能性も考慮しなければなりません。

 

 外国での強制執行が費用や時間の面で大変なことは容易に想像できるでしょう。

 

 このように,支払い可能性について,最終的に法的措置に委ねるという判断をすると,莫大なリスクを背負うことになります。

 

 そのため,支払方法(Payment)を慎重に吟味する方が遥かに大切です。

 

 この支払方法で未回収の問題が残ったとしたら,もう損切りでかまわないと思えるように徹底して支払方法は考えて,粘り強く交渉しなければなりません。

 

→next【英文契約書の相談・質問集50】 予防法務とは何でしょうか。

 

 

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