Through a third party(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文・英語契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Through a third partyがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「第三者を通じて」という意味で使用されます。

 

 英文契約書では,何かを禁止する条項(英語ではCovenantと呼ばれます)で登場することが多いです。

 

 例えば,基本売買契約書(Basic Sales Transaction Agreement)などの競業禁止条項(Non-Competition Clause)などで,「買主が売主の商品と競合する商品を販売してはならない」と定められていたとします。

 

 上記の内容の条項では,あくまで競合品の販売を禁止されているのは買主自身です。

 

 そうすると,買主が自社の関連会社を使って競合品を販売したとしても,その関連会社はあくまで別の法人ですから,原則として,上記の英文契約書の競業禁止条項に違反することにはなりません。

 

 これでは,せっかく英文契約書において競業禁止条項により自社製品と競合する製品を買主が取り扱えないようにした意味が薄れてしまいます。

 

 そこで,買主のみならず,その関連会社や第三者を使って競合品を販売することを禁止したいという場合に,このthrough a third partyという用語が使われることになります。

 

 例えば,Buyer, itself, or through a third party shall not sell products which directly compete with the Products in the Territory.(買主は,自らまたは第三者を通じて本製品と直接競合する製品を地域内で販売してはならない。)などと使われます。

 

 必ずしも明確な表現とは言えないですが,便利なので英文契約書・英語契約書ではよく使用される表現の1つです。

 

 他にも,indirectly(間接的に)という用語も同様の意味で使用されることがあります。

 

 例えば,Buyer shall not directly or indirectly sell products which directly compete with the Products in the Territory.(買主は直接または間接に本製品と直接競合する製品を地域内で販売してはならない。というように使用されます。

 

 こちらも直接的に買主が販売する場合のみならず,関連会社や第三者を使って間接的に競合品を販売することを禁じたいという場合によく使われる表現です。

 

 Indirectlyという用語は曖昧ですので,買主としては受け入れに注意が必要な表現ですが,この表現があれば,およそどういう方法でも競合品を扱えないという理解をするのが無難といえます。

 

 もっとも,現実的には,いくらでも迂回させる方法はあるので,本気で競合品を売って利益を上げようとされれば,完全に防止することは難しいです。

 

 とはいえ,禁止することが無意味というわけではないので,禁止の実質的な効果を生じさせるには,trough a third partyやindirectlyなどの用語を使うことには一定の意味はあるでしょう。

 

 ところで,このような競業禁止条項を定めるには,独占禁止法や競争法(Competition Law)に違反する可能性があるので,その点の調査もするようにしましょう。

 

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