Assure(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Assureがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「保証する」という意味で使用されます。

 

 それほど,頻出する英文契約書用語ではないのですが,いわゆる表明保証条項の保証内容を示すときにassureが使われることがあります。

 

 Assureより使用頻度が高いのが,warrantです。表明保証は,Representations and Warrantiesと通常は表現されます。

 

 このwarrantに相当する英文契約書用語が,assureになります。

 

 英文契約書では,類似の単語を並べるという傾向がありますので,Seller represents, warrants and assures that...などとして,表明保証を表す単語が羅列されて登場することもあります。

 

 上記では,that節以下の内容について,売主がその内容が真実であることを表明し,保証するという意味になります。

 

 法的な意義がどこにあるかというと,表明保証をすることによって,that節以下の内容が真実ではないことが判明した場合に,売主に過失があろうとなかろうと,原則として損害賠償責任などの責任を負うという点にあります。

 

 表明保証条項(Representations and Warranties Clause)は,当事者が会社法などに従って適法に設立され,事業の許認可などを取得し,その契約を締結することが他の契約などに照らして契約違反になるものではないなどと,当事者について使われる場合は,一般的に広く英文契約書に見られます。

 

 ただ,最も多くこのRepresentations and Warrantiesを見るのは,M&Aに関する英文契約書でしょう。

 

 M&Aの対象となる会社についての表明保証は,特に買収する側にとっては重要ですので,DD(Due Diligence)(デュー・デリジェンス)を行いつつ,売主に,買収において重要な事項について表明保証させることが一般的な実務となっています。

 

 ただ,表明保証に違反することが後日判明したとしても,実質的に損害回復は困難(金銭賠償だけでは足りない)となることも多いですので,あまりこの条項に頼りすぎてもいけません。

 

 他方,表明保証をさせられる売主側としては,自己がコントロールできないような事実について表明保証すると,後でそれが真実ではないことが判明したときに責任を問われるため,慎重に検討する必要があります。

 

 そのため,自己のコントロール下にないような内容については,to the kowledge of Seller「売主の知る限り」 などとして,知らなかったことが後で事実に反していたという場合には責任を免れるようにすることもよく行われます。

 

 その他の類義語としては,guarantee,ensureなどが挙げられます。

 

 上記の表明保証の文脈以外でも,that節を伴って,assure that...として,「…を保証する」という意味で使われることがあります。

 

 ただ,それほど使用頻度は高くなく,どちらかというと,同じ用法としては,ensureが使われることのほうが多いかと思います。

 

 Assureという用語を使用して何らかの保証をした場合,その保証内容に違反する事態が生じれば,保証をした当事者は損害賠償責任等の責任を負うことになりますので,注意が必要です。

 

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