On the condition that...(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,On the condition that...があります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…を条件として」という意味で使用されます。
That節以下の内容が充足されて初めて,本文の規定の効果が生じるというような文脈でよく登場する英文契約書用語です。
他にも,条件を表す英文契約書表現は,subject to...,provided..., however..., only if...などが挙げられます。
これらは,但し書きの機能を果たすともいえます。本文に書かれた内容が原則であるが,「ただし,...の内容を充たさなければならない」などと理解すると理解しやすいことがあります。
また,英文契約書のドラフトを相手が出してきた場合に,これをレビュー・審査,修正するということがあると思います。
このような場合に,英文契約書中に,相手な有利な規定として,相手が自社に対して〜できるという権利が定められていたとします。
この場合,相手の権利が定められているということは,裏を返せば自社の義務になっていることになります。
この自社の義務が無条件に発生するということを防ぎたいという事情がある場合もよくあります。
そのような場合に,このon the condition that...という表現を用いて,that節以下に自社として相手方に対し,相手方の権利が発生するための前提条件として相手方に充足して欲しい内容を記載することがあります。
これにより,相手方の権利の発生要件を操作することができ,いわば足かせを課すことができます。
当然ですが,逆の立場で,貴社の権利についてon the condition that...という用語が使われている場合,その内容について貴社が充足できる内容か,できるとしてもそのような条件を課されることがフェアかどうかなどを検証する必要があります。