Is not entitled to...(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Is not entitled to...というものがあります。

 

 これは,通常,英文契約書で使用される場合,「…する権利がない,…することができない」という意味で使用されます。

 

 肯定形は,is entitled to...ですが,これは,当然ながら,「…する権利がある,…することができる」という権利を表します。

 

 禁止表現は,基本的にshall notという表現がよく使用されます。

 

 ただ,shall notは禁止表現のため,...してはならないという意味になります。

 

 例えば,一定の場合には,買主は売主に対して損害賠償請求をすることはできないという表現があったとします。

 

 この場合に,shall notという表現を使用すると(意味は伝わるでしょうから,絶対に使用してはならないということではないですが),厳密には,損害賠償請求をしてはならないという禁止表現になります。

 

 これは,少し違和感がある表現といえます。あくまで損害賠償請求権は権利ですので,これが行使できるかできないかという問題であり,行使してはならないということではないからです。

 

 行使してはならないという禁止表現になると,細かくいうと,権利は生じているが権利行使が禁止されるという内容にも読めます。

 

 そのため,このような権利の否定の場合は,端的に権利を否定する表現であるis not entitled to...という表現を使用するのが望ましいといわれることがあります。

 

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