But is not obliged to/not have to(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく登場する英文契約書用語に,But is not obliged to/not have toがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「...する義務はない」という意味で,義務を否定するときに使用されます。

 

 誤解がないように,念のためいっておくと,あくまですることができるという権利であって,…する義務はないのですというようなニュアンスで使用されます。

 

 これは,mayという権利を表す用語と一緒にたまに見られます。

 

 一般的には,mayは基本的に許可,…できるという権利を表すと考えて良いですが,まれにmayが義務を表すという解釈が成り立つようなことがあるとされています。

 

 したがって,権利を表す場合は,mayではなくて,is eititled toやhave the right toなどを用いるべきだという人もいます。

 

 ただ,mayも権利を表す用語として英文契約書で一般的に使われているのも事実です。

 

 そのため,mayを使いつつ,上記のように義務であるという解釈の余地を残さないために,may but is not obliged toや,may but not have toなどという表現が使われることがあります。

 

 販売店契約書(Distributorship/Distribution Agreement)でも,販売店契約の終了時における在庫処理のところで使われることがあります。

 

 販売店契約が終了した場合,売主としては,販売店が在庫処理のために,商品を叩き売りしてしまうと,ブランド価値が落ちてしまうため,そのようなことをさせたくないという場合があります。

 

 かといって,セールをするな,安売りを禁止するなどと英文契約書に書いてしまうと,独占禁止法や競争法に違反してしまうおそれがあります。

 

 そのため,売主としては,状況に応じて販売店の在庫を買い取るという選択肢を残して置きたいという場合があります。

 

 この場合には,The Seller may purchase the remaining stock of the Products...として,在庫を買い取る権利として規定するのが通常です。

 

 ただ,販売店から,あとで,販売店契約の終了時に在庫がある場合は,買い取ってくれるのだろうと売主の義務として主張されたり,そう解釈する余地を残したりしないように,念のため,The Seller may but is not obliged (not have) to purchase the remaining stock of the Products...(売主は,本商品の残りの在庫を購入することができるが,その義務はない...)と規定することがあります。

 

 もっとも,特定の条項だけこのような用語を入れると,他の条項にただmayとしか書かれていない場合,mayのみで書かれている内容は義務なのではないかなどと解釈される余地がないともいえません。

 

 このような細かい争いや解釈の問題になることはまれではありますので,あまり神経質になることはないですが,一応,このような問題もありうるのだということくらいは知っておいて良いかもしれません。

 

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