Between(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Betweenがあります。
これは,英文契約書で使用される際は,期間(Term/Period)などを表す際によく登場します。
英文契約書において,期間の定めは重要です。例えば,ある一定の権利を行使できるのがいつからいつまでとされていたり,契約の効力がいつからいつまでだとされていたり,ある義務を履行するのがいつからいつまでだなどと定められます。
いずれの場合も,定められた期間に法的な意味があることになりますので,期間に誤解があったり,複数の解釈を可能にする表現になっていたりすると,後にトラブルになる可能性があります。
Betweenという用語は,この期間を表す用語として,例えば,between 1st March 2018 and 30 April 2018などとして使われます。
他にも,英文契約書では,from...to...なども同じように期間を表す用語として使われます。
問題は,上記の場合に,3月1日と4月30日は含まれているのかという点です。
これは,不明確であり,どちらもありうるので,避けるべきだと言われています。
もちろん,実際に当事者間で誤解が生じている場面は少ないでしょうし,上記のように月の最初の日と最後の日を書いた場合,通常は,1ヶ月間を表すものとして,3月1日も4月30日も含まれるとするのが,当事者の合理的意思ということにはなるのだと思います。
ただ,文言に忠実に解釈すべきだとか,相手方が異なる理解をしていたと主張しその主張には一定の合理的な根拠があるというような場合には,どちらなのかあいまいになってしまうおそれがあります。
また,between 4th March 2018 and 16th March 2018というように,上記とは異なり,中途半端な期間を定めている場合,最初の日と最後の日は含まれるのかは,当事者の意思からしても明確でないということになりえます。
そのため,このような表現は避けるべきで,betweenを使うにしても,between X (inclusive/exclusive) and Y (inclusive/exclusive)などとして,当日を含む(inclusive)のか含まない(exclusive)のかを明確にして定めるべきだと言われています。
必ずしも上記のように徹底して使用されていないのが現実ですし,誤解を生じないことも多いでしょうから,細かいように思われるかもしれませんが,特に期間が中途半端な期間を設定してあり,期間が短いというような場合は,利害関係が大きくなる可能性があります。
そのため,英文契約書に期間表現がある場合,なんとなくチェックするのではなく,正確で誤解のない表現となっているかどうかをきちんと審査する必要があるでしょう。
現実には,期間が設定されていて,当日を含むのかどうかが確実でないということであれば,含まれないとして考えるのが多くの場合妥当といえると思います。
含まれると考えていて,その日に義務を行ったところ,その日では早すぎた,または,遅すぎたという主張がありえるのであれば,そのような解釈は避けたほうが無難だからです。