On account of...(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,On account of...があります。

 

 これは,英文契約書で使用する場合,通常,「…の理由で/…を理由として」という意味で使用されます。

 

 請求権の根拠などを表現する場合に英文契約書に登場する用語といえます。

 

 any claim on account of...などとなっていると,...には請求権の根拠となる理由が書かれていることが多いということになります。

 

 このような「…の理由で」という表現は,他にも,due to, because of, based onなどがあります。

 

 これらは,全く同じ意味ということではないですが,請求権の根拠を表したりする際に使用されることがあります。

 

 このような表現は,免責規定などでよく登場し,免責規定である以上,その意義は重要です。

 

 ...という理由で請求してきても,その請求には応じる必要がないという文脈で,責任を否定する(免責する)条項としてこのon account of...が使用されることがあります。

 

 第三者からの知的財産権侵害における責任,製造物責任,保証責任,販売店契約などの終了に伴う補償責任,間接損害・結果損害の賠償責任など,英文契約書で責任の所在や負担割合を定めるべき内容は多数あります。

 

 これらの責任について,免責を定めたり,責任の分配を定めたりするときに,請求の根拠部分にこのon account of...が使われていることがあります。

 

 請求の根拠が異なれば,免責の対象外であるなどと主張されるリスクがありますから,免責条項にon account of...を使用する際には,請求根拠が例示列挙(そこに書いてある理由は例示であって,他にもありうる)のか,限定列挙(そこに書いてある理由だけが対象となり,それ以外の理由は対象とならない)なのかを明確にする必要があります。

 

 もちろん,契約内容や,契約当事者(相手方が消費者個人のような場合)によっては,あまりにも広すぎる免責規定は無効と判断される可能性はあります。

 

 ただ,免責規定において免責の範囲があいまいだったり,狭く解釈されるおそれがあったりすると,免責の効果が不十分であるということになりかねません。

 

 そのため,on account of...を使用して,請求の根拠などを挙げる際には,表現に慎重にならなければならないでしょう。

 

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