Except for...(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Except for...があります。
これは,英文契約書独特の用語というわけではないですが,英文契約書でよく使用されます。
通常は,「…を除いて」という意味で使用されます。英文契約書では,何かの定義をしたり,権利や義務を課したりすることが多いですが,そのような場合に,except for...の...部分はそこに含まれない,除外されるということを表現する際に使用します。
このような技法を,カーブアウト(carve out)と呼ぶことがあります。Except for...によって,該当事項を例外的に削り出してしまうというニュアンスからです。
何かが例外になる,何かが含まれないということを明記するのは非常に重要です。
例えば,英文契約書に自社の義務が広範囲に書かれている場合,自社にとっては不利益です。
できればそのような義務を一切負いたくないということもあるでしょう。そうすると,その義務規定をすべて削除するということになります。
しかしながら,当然ですが,契約には相手方がいます。相手方は,貴社の義務をすべて削除するなどという要求を飲めるはずはありません。
そのため,交渉が難航するということが起こりえます。このようなときに,このカーブアウトの手法は有益な場合があります。
自社にとって,これだけは義務として負うことはできないというものを明確化し,その余は譲歩できないかという視点で検討することがありえるのです。
こうすれば,一般的な義務は負っていたとしても,貴社が絶対に回避しなければならない義務については明確に廃除されていることになりますので,貴社のリスクが減りますし,相手方も全部削除という要求よりは,飲みやすくなります。
英文契約書の交渉において,大切なのは,徹底的に自社に有利にするというより,相手がいることなので,譲歩できるところは譲歩し,無理のない範囲で自社の利益を最大化するという視点です。
このような場合にexcept for...という例外,排除を表す用語が使用されます。
Except for...と類似する用語には,save for...やsave as to...があります。これらも,except for...と同様に,カーブアウトの手段を用いて,例外を切り出してしまい,一般的な義務や責任から逃れると表記する際によく登場する英文契約書用語です。
逆に,except for...で例外にされてしまうと不利益を受ける側の当事者は,この例外を示す用語が登場した場合,自社にとって,絶対に外せない事項が含まれていないかを精査する必要があります。