Estimate(英文契約書用語の弁護士による解説)

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 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Estimateがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,もちろん,「見積もり」という意味でも使用されます。

 

 ただ,英文契約書の中では,「目安」というニュアンスで使われることがあり,その場合はより重要な意味を持っています。

 

 例えば,売買契約において,売主が買主に対して商品を引き渡す際に,通常は納期が定められます。

 

 買主としては,取引によっては転売先が予定されており,転売先からすでに発注を受けて,そちらの納期が決まっているということもよくあります。

 

 そのため,売主が納期までに商品を引き渡してくれないと,転売先に納めるのも遅れてしまう可能性があるため,納期は重要な意味を持っています。

 

 ところが,特に国際取引では,海上輸送や空輸で商品が輸送されるため,輸送期間が長いのと,貨物の船積み前の輸出国内での輸送手続き,税関手続き,貨物到着後の輸入国での輸送手続きなど,国内取引にはない手続きが介在したり,輸送のリスクが高くなっていたりします。

 

 そのため,売主としては,英文契約書に納期の定めがあったとしても,それを守れなかったからといって,納期遅延による損害賠償等の責任を負わされるのは避けたいと考えることもあるでしょう。

 

 そのような場合に,estimateという用語を使用して,英文契約書で売主の納期遅延の責任を回避しようとすることがあります。

 

 例えば,Seller does not guarantee the delivery date and only provides an estimate...(売主は引渡日を保証するものではなく,単に目安を提供するに過ぎない…)などとして使用されます。

 

 このようにして,もし売主が納期までに商品を引き渡せなくとも,遅延による責任を負うものではないことを明記しておく場合があります。これは,買主としては抵抗したい内容ということになります。

 

 もちろん,このような納期遅延についての免責条項が定められなくとも,もともと貿易条件上の引渡地が,EXWやFOBとなっていれば,国内取引と実質的には引渡しに関するリスクは異ならないということもあります。

 

 また,英文契約書では,通常,不可抗力の場合は免責と記載されるので,不可抗力によって売主が納期までに商品を引き渡せなくとも不可抗力免責の条項により責任を免れるということもあるでしょう。

 

 さらに,万一売主が納期遅延による責任を負うという場合でも,間接損害や結果損害は免責されるという内容が定められることも多いため,賠償の対象となる損害には転売差益などが含まれないこととなり,それほど多くならないこともあります。

 

 また,損害賠償責任を負うとしても一定の金額を上限とする旨の責任制限規定(Limitation of Liabilities)の条項がある場合も多いので,損害額は一定額までということになり,売主が負う責任範囲は限定的である場合もあるでしょう。

 

 賠償対象を直接損害のみにして,間接損害や結果損害などを免責にしているのに,なお責任制限がいるのかと思われるかもしれませんが,規定の仕方や英米法などの準拠法によっては,逸失利益(loss of profit)を直接損害に含めることが考えられるので,責任制限も入れておいた方が安全という場合もありえます。

 

 このように,estimateという用語が使われた場合,納期等を保証しないという文脈で使用されていることがあるので,重要な意味を有している場合があります。そのため,この用語を目にしたら,内容を慎重に検討する必要があるでしょう。

 

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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件

執筆 弁護士 菊地正登(第二東京弁護士会/片山法律会計事務所)

2003年弁護士登録。英国 University of Southampton のLL.M(法学修士)コースワークで英米法・国際取引法等を学び,ロンドンの法律事務所 Hill Dickinson LLP で実務経験。英文契約書・国際取引を中心に取り扱っています。プロフィール

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