Owed by...(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Owed by...があります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…により支払われるべき,…が負っている」という意味で使用されます。

 

 Byの後に置かれる者がownedの前に置かれるもの(負債など)を負っているという意味でよく使われます。

 

 例えば,any debts owned by Debtorなどとされれば,「債務者が負っているすべての負債」という意味になります。

 

 当然ですが,英文契約書において,債権債務がどのように取り扱われるかは重要な意味を持っています。

 

 その中でも,債権債務の履行期は重要で,債務者が期限の利益(履行期までは債務を履行しなくて良いという利益)を有する場合,例えば,他の取引で債務不履行があったような場合に,当該債務についても期限の利益を喪失させた方が良いかなどの問題で履行期が議論されることがあります。

 

 このowed by...という表現が登場した場合,何らかの負債について言及されていることになるでしょうから,その負債がどのように取り扱われているのかをチェックすることが大切です。

 

 前述した期限の利益の喪失など,債務の履行期についての取り決めなのか,債務の免責について取り決めているのか,内容を的確に把握する必要があります。

 

 特に免責について規定されているような場合,債務の免責に範囲が明確に規定されていないと,後で思わぬ重大なトラブルを生じることがあります。

 

 債務を免責する場合は,免責される債務の範囲を明確にし,かつ,その免責が発動されるための要件を明確にする必要があります。

 

 特に,M&Aなどが行なわれる場合に,買収対象会社が有する債権を取得することが目的の一つになっているような場合,対象会社が有する債権が一定の要件を充たすと放棄されてしまう(債務が免責されてしまう)という内容になっていたりすると買収者にとっては損害になります。

 

 M&Aでは,このような問題を表明保証など様々な手法で手当をしますが,そもそもこのような内容を見落とすような事態は絶対に避けなければいけません。

 

 債務の取り扱いは,英文契約書において非常に重要な意味を持っていますので,これらについての規定があいまいであったり,よくわからないままに契約書にサインしてしまったりすることがないようにしなければなりません。

 

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