In-warranty(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,In-warrantyがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「保証が付された,保証期間中の」という意味で使用されます。
販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)や,商品の売買契約で,商品の品質や性能を一定期間保証する(Warranty)ことが一般的だと思います。
このような保証が付されている場合のことを,in-warrantyと呼びます。
逆に,保証がない,無保証のことは,non-warrantyということがあります。
一回使って終わりという商品や,消費してしまう商品については,商品の引渡しがされてから,一定期間売主が品質や性能について保証するとしていて,その期間が終了すれば,保証が終了するということが多いかと思います。
反対に,機械製品などで,ある程度まとまった期間,その製品を使用するというような場合には,メンテナンスや保守の問題が出てきます。
このような場合は,一般的には,最初の一定期間は無償でメンテナンスや保守が行なわれ,一定期間を過ぎてもメンテナンスや保守を受けたいという場合は,有償での保証契約を締結するというようにするかと思います。
また,保証内容や保証の程度も契約内容や商品によって様々です。
一般的には,問題のある商品が見つかった場合,商品を問題のないものに交換したり,代金を返金したり,修理したりというパターンが多いかと思います。
メンテナンスや保守契約の場合は,エラー等のレベルや緊急性に応じて,補修対応のレベルが分けられているということもあります。
こうした保証内容の他,例えば,欠陥品が納品されたが故に,転売利益を得る機会を逸したなどの場合,この損害の賠償を請求できるかという損害賠償責任の問題も生じることがあります。
そのため,契約書では,契約書に明記されている保証内容以外の責任については,売主は免責され,一切責任を負わないと定めることも多いです。
販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)や商品の売買契約では,当然ながら,商品の保証問題は大きなテーマです。
買主としては,自身が納得できるほどの厚い保証があれているかをチェックする必要がありますし,売主としては,合理的範囲内の保証内容に収まっていて,損害賠償リスクなどが無制限に拡大することのないようにチェックする必要があるといえるでしょう。
また,実際に商品に欠陥があることがわかったような場合は,買主としては,in-warrantyの状態にあるのかをチェックしつつ,契約書に書いてあるとおりの手順(例えば,商品の写真を撮って売主に通知する,商品を送付するなど)で売り主に対して,保証内容を実行するように要求していくことになります。