Ultra vires(英文契約書用語の弁護士による解説)

英文契約書のレビュー・英訳・和訳のご相談を受け付けています。契約書を添付して無料見積 →

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Ultra viresがあります。

 

 「ウルトラ・ヴィレス」と発音するのが一般で,これは,英国法由来の概念になります。

 

 特に英文契約書で記載したりすることがある用語ということではないのですが,英文契約実務に携わっている方は聞いたことがあるかもしれません。

 

 簡単に説明しますと,「法人(企業)の定款の目的に記載されていない行為を,当該法人(企業)が行っても,その行為は無効となる」という理論です。

 

 日本でも,会社には定款というものがあり,定款には,会社の事業目的を記載しています。

 

 事業目的は,登記簿にも記載されているので登記簿でも見られるようになっています。

 

 この事業目的に入っていない行為を法人が行った場合は,その行いは無効となるという理論がultra viresというものです。

 

 こう聞くと,非常に危険な理論だと思われると思います。

 

 というのは,もし当該取引がその会社の事業目的に入っていないとされると,その会社のみならず相手の取引先にとっても重大な不利益を生じる可能性があるからです。

 

 そもそも,定款記載の事業目的に当該事業が入っているか入っていないかというのは,曖昧であることもあるでしょう。

 

 また,前述のように,もし定款の事業目的に含まれないと判断されてしまうと無効になるのであれば,例えば取引先などは大きな取引に入ることを躊躇してしまうこともあるでしょう。

 

 これでは,企業同士がびくびくしてしまい,健全な企業活動・経済活動が阻害されてしまいます。

 

 ひいては,経済の発展・資本主義の発展にマイナスの影響を与えかねません。

 

 こうしたマイナス面を考慮して,このようなある意味杓子定規な理論は,現在では重要性を失っているといって良いと思います。

 

 現在では,英国の一般的な定款でも事業目的は広く解釈できるように記載がされていますし,イギリスの会社法などでも,このultra vires理論はかなり制限を受けています。

 

 したがって,それほど,定款の事業目的に含まれるかどうかという問題は,心配しなくとも法的効果が失われるというケースはめったにないと考えて良いかと思います。

 

 そういう理論も存在しているということを一応理解しておくくらいで,ビジネスの現場は問題ないのではないかと思っています。

 

この用語が自社の契約書に入っていて不安ですか?

契約書を添付してお送りいただければ、当日〜翌営業日中に弁護士が内容を確認し、無料でお見積をご回答します。正式にご依頼いただくまで費用は一切かかりません。

契約書を添付して無料で見積を依頼する

英文契約書のリーガルチェックを依頼する

実際の納品物サンプル(修正履歴・コメント入り)を見る

料金表(PDF)をダウンロードする

弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件

執筆 弁護士 菊地正登(第二東京弁護士会/片山法律会計事務所)

2003年弁護士登録。英国 University of Southampton のLL.M(法学修士)コースワークで英米法・国際取引法等を学び,ロンドンの法律事務所 Hill Dickinson LLP で実務経験。英文契約書・国際取引を中心に取り扱っています。プロフィール

お問合せ・お見積り依頼はこちら(見積無料)

 まずはお気軽にご相談・見積依頼をどうぞ(守秘義務により秘密厳守)

正式ご依頼まで料金不要/当日または翌営業日中に見積回答

 お問合せフォーム・メールがスムーズです

✉ お問い合わせはこちら(見積無料)

問合せフォーム24時間受付中

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6453-6337

担当:弁護士 菊地正登(キクチマサト)

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日

※契約書を添付して頂ければ見積回答致します
受付時間:24時間

 英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),累計相談実績2,931件の弁護士菊地正登です。弁護士歴23年(国際企業法務歴17年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引を中心に取り扱い,高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6453-6337

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝日は除く

弁 護 士 情 報

弁護士  菊  地  正  登
片山法律会計事務所

東京都港区芝5-26-20
建築会館4F
tel: 03-6453-6337
email: kikuchi@mkikuchi-law.com

片山法律会計事務所

住所

〒108-0014
東京都港区芝5-26-20
建築会館4F

アクセス

都営三田線・浅草線三田駅またはJR田町駅から徒歩約3分です

受付時間

9:00~18:00

定休日

土日祝日

 弁護士インタビュー動画

書  籍

士業・翻訳業者・保険会社・金融機関の方へ

各士業の先生方,翻訳業者,保険会社,金融機関のお客様の英文契約書に関する案件についてお手伝いさせて頂いておりますので,お気軽にご紹介下さい。

ご相談方法

メール・電話・Web会議による対応を行っております。

サイト内検索 - 英文契約書用語の検索ができます -